介護事業経営支援サイト「けあコンシェル」

防災対策

消火器やスプリンクラーといった防災準備は万全ですか?
防災対策

小規模福祉施設における消防法改正の経緯(平成21年4月1日施行)

平成18年1月に発生した長崎県大村市の認知症高齢者グループホーム火災を受け、平成19年6月、消防法施行令・施行規則が改正されました。この改正により、平成21年4月より認知症高齢者グループホームなどの自力で避難することが困難な人が入所する社会福祉施設に対し、防火管理者を選任し、施設の実態に応じた消防用設備等を設置することが義務付けられました。(既存施設につきましては、平成24年3月31日まで猶予期間が設けられておりました。)

消防法改正の概要(平成21年4月1日施行)

(1)対象物の用途

対象物の用途となる区分が以下のように変更となりました。(消防法施行令別表第一(6)項ロ)

改正前 改正後
(6)項ロ 老人福祉施設
有料老人ホーム
福祉ホームなど
(6)項ロ グループホーム
特別養護老人ホーム
ショートステイなど
(6)項ハ デイサービス
小規模多機能型居宅介護
軽費老人ホームなど

(2)防火管理者の選任基準

防火管理者の選任が必要となる防火対象物の基準が以下のように変更となりました。

(6)項ロ(グループホームなど) (6)項ハ(デイサービスなど)
防火管理者の選任が
防火対象物
収容人数 10人以上 収容人数 30人以上

(3)消防用設備の設置義務基準

消防用設置などの設置義務基準が以下のように変更となりました。

(6)項ロ(グループホームなど) (6)項ハ(デイサービスなど)
消火器 すべての施設 延べ面積 150m²以上
自動火災報知機 延べ面積 300m²以上
火災通報装置 延べ面積 500m²以上
スプリンクラー 延べ面積275m²以上の施設(※1) 延べ面積 1,000m²以上

(※1)延べ面積が1,000m²未満の施設では水道を利用した「特定施設水道連結型スプリンクラー設備」を設置することができます。

ご自分の施設がどの基準に当てはまるか不明の場合は、お近くの消防署に確認しましょう。また、デイサービスなど、消防用設備の設置義務基準に満たない施設でも消火器などの設置は心がけるようにしましょう。

※2013年6月時点の情報となりますので、ご留意ください。

けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。

新規会員登録をする
お問合せをする

ページトップへ戻る