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介護ビジネス開業への道 (6)デイケアとデイサービス編

2014/12/01
介護ビジネス開業への道 (6)デイケアとデイサービス編

今回は、デイケアとデイサービスについてご紹介します。いずれも地域密着型の通所サービスで、要介護と認定された在宅の高齢者を対象としています。在宅の利用者向けの介護ビジネスは、ニーズの高い業態です。

デイケアとデイサービスの違い

デイケアは「通所リハビリテーション」のことで、医師の指示を必要とする医療系サービスです。老人保健施設や病院・診療所といったデイケア施設へ利用者を送迎し、理学療法士や看護師などがリハビリテーションを提供します。

一方、デイサービスとは「通所介護」の通称です。デイサービスセンターに利用者を送迎し、食事や入浴など日常生活のサポートをします。また、各種レクリエーション(体操・ゲーム・趣味の創作など)によって、高齢者の身体の機能が衰えないよう機能訓練をおこなうこともあります。
介護ビジネス開業への道 (1)デイサービス編では、施設基準や人員基準など、デイサービスの事業所開設の流れをご紹介しました。今回はデイケアについても詳しく解説していきます。

デイケアの事業所開設について(1)~指定要件の概要

デイケア(通所リハビリテーション)の事業所を開設するには、人員基準や施設基準など下記の基準を満たす必要があります。

  1. 介護老人保健施設、病院、診療所であること
  2. 人員基準を満たすこと
    常勤の医師や、理学療法士などが必要です。 人員基準は各都道府県によって異なるため、申請の際は必ず確認しましょう。
  3. 設備基準・運営基準に従い、適切な運営ができること
    リハビリテーションの実施には、十分な広さのある専用室や専門の器具などが必要となります。高額な機器を導入しなくても、椅子やボールなど日常の道具を利用しておこなうことが可能です。

デイケアとデイサービスの指定を併せて受け、施設の兼用や人員を兼務させることで、複合的なサービスを提供できる事業所も開設されています。
>>デイサービスの事業所開設について、詳細はこちら

デイケアの事業所開設について(2)~申請の流れ

デイケアの事業所を開設するには、各都道府県へ指定申請をおこなわなくてはなりません。大まかな申請の流れは下記の通りですが、手続きの詳細は地域によって異なるため、必ず介護保険の担当部署などに問い合わせましょう。

  1. 事前協議
    デイケア事業を計画している場合、指定の都道府県および地域の介護保険の担当部署に連絡し、事前説明をおこなう必要があります。また、周辺とのトラブルを避けるため、事業所予定地の周辺に対しても、きちんと説明して理解を得ておくことが大切です。
  2. 申請書提出
    申請の提出から指定を受けるまでには審査期間があります。事業開始予定日に間に合うよう、余裕をもって提出するようにしましょう。書類に不備があると審査期間が伸びたり、返戻されてしまうこともあるので注意が必要です。
  3. 申請に必要な書類
    指定居宅サービス事業者指定申請書や計画書など、多くの申請書類を提出しなくてはなりません。事業を計画する際は、介護保険法や必要な要件についても理解した上で準備を進めていきましょう。

リコーリースのけあコンシェルでは、新規事業所の開設に関する情報を多数ご提供しています。介護ビジネスに参入をご検討の際は、ぜひご参照下さい。 また、お問合せいただい方には、専門家をご紹介します。
>>けあコンシェルのサービス紹介について、詳細はこちら

多様な介護サービスめざして

デイケアやデイサービスは、認可を必要とする介護事業です。人員基準など認可のための基準が統一されており、提供されるサービスも画一的になりがちな傾向があります。今後は、より充実した多様なサービスが求められるようになるでしょう。 新規参入の際は、独自のコンセプトを生み出し、他社との差別化を図ることが必要です。

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