人事労務
Q.新たに創設される「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」とはどのようなものでしょうか?
Q.新たに創設される「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」とはどのようなものでしょうか?「出生後休業支援給付」及び「育児時短就業給付」が創設され、2025年4月1日に施行されると聞きました。内容について教えてください。A.給付制度の概要は以下になります【出生後休業支援給付とは】両親ともに育児休業を取得することを促... ・・・もっと見る
Q.定年退職した従業員を再雇用する場合、気を付けるポイントは何でしょうか
Q.定年退職した従業員を再雇用する場合、気を付けるポイントは何でしょうか定年年齢を60歳に定めているのですが、定年退職した従業員を再雇用する際、どのような点に気を付ければ良いでしょうか。A.定年を65歳未満に定めている場合、従業員が65歳になるまで安定した雇用を確保することが義務付けられています定年年齢を65歳未満に定めて... ・・・もっと見る
Q.2024年度の地域別最低賃金額を教えてください
Q.2024年度の地域別最低賃金額を教えてください2024年度の地域別最低賃金額が出たと聞きました。金額を教えてください。A.47都道府県で、50円~84円の引上げとなりました引上げ額が84円は1県、59円は2県、58円は1県、57円は1県、56円は3県、55円は7県、54円は3県、53円は1県、52円は2県、51円は6県、50円は20都道府県で、改定額の全国加... ・・・もっと見る
Q.企業・事業所が「公正な採用選考」を行うために気を付けるべきポイントは何でしょうか
Q.企業・事業所が「公正な採用選考」を行うために気を付けるべきポイントは何でしょうか採用選考を行うにあたっての基本的な考え方や、「公正な採用選考」について教えてください。A.応募者の基本的人権を尊重することはもちろん、応募者の適性や能力に基づいた採用基準とすることが重要です企業が人を採用するには、概ね 「STEP1 採用方... ・・・もっと見る
Q.職場におけるハラスメントの傾向はどのように変化しているのでしょうか
Q.職場におけるハラスメントの傾向はどのように変化しているのでしょうか昨今、企業を悩ませる「カスタマーハラスメント」にはどのような事例があるのでしょうか。A.厚生労働省が実施した調査によると、「カスハラ(カスタマーハラスメント)」が増加傾向にあるとの結果が出ています厚生労働省 2023年度「職場のハラスメントに関する実態... ・・・もっと見る
Q.企業・事業所は男性労働者の育児休業取得促進に向けて、何をする必要がありますか
Q.企業・事業所は男性労働者の育児休業取得促進に向けて、何をする必要がありますか男性労働者の「育児休業取得率向上のための取り組み」とは何でしょうか。A.2022年の厚生労働省調査によると、男性労働者の育児休業取得率は17%台にとどまっており、男性が育児休業を取得しやすい職場環境の醸成、キャリアへの懸念を払拭することが必要... ・・・もっと見る
Q.2025年4月から段階的に施行されることになった、育児・介護休業法の改正のポイントとは何でしょうか
Q.2025年4月から段階的に施行されることになった、育児・介護休業法の改正のポイントとは何でしょうか2024年5月、国会で可決・成立した育児・介護休業法の主な改正点について教えてください。A.今回の改正の趣旨とポイントは以下の通りです【改正の趣旨】男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするため、子の年齢に応じた柔軟な... ・・・もっと見る
Q.労働保険の年度更新手続とは何でしょうか
Q.労働保険の年度更新手続とは何でしょうか労働保険の年度更新手続の案内がありましたが、そもそも年度更新手続とは何ですか?A.労働保険料について確定保険料と概算保険料を申告・納付する手続のことです労働保険の保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位として計算されることになっており、その額はすべての労働者(雇... ・・・もっと見る
Q.2024年10月から社会保険の適用拡大の対象となるのはどのような企業・事業所でしょうか
Q.2024年10月から社会保険の適用拡大の対象となるのはどのような企業・事業所でしょうか2024年10月から社会保険の適用拡大の対象となる企業・事業所の条件を教えてください。A.対象となる企業・事業所は以下の通りです2024年10月より、社会保険の適用対象が現状の「従業員数 101人以上」から「従業員数 51人以上」の企業・事業所に拡がり... ・・・もっと見る
Q.雇止めが無効となる場合の雇用契約について教えてください
Q.雇止めが無効となる場合の雇用契約について教えてください契約社員の契約を更新しないことにしました。「雇止め」が認められないケースがあると聞きましたが、その基準は何でしょうか?A.「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないとき」は、雇止めができません次の(1)、(2)のいずれかに該当する有期労働... ・・・もっと見る

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