事業所開設(訪問介護)

訪問介護事業を開業するには、都道府県等の指定権者より、指定を取得する必要があります。指定を受けることで介護報酬を国保連に請求できる事業者となることができます。
指定をとるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.法人であること
2.人員基準を満たしていること
3.設備基準を満たしていること
上記について確認していきましょう。
1.法人であること
個人事業主では指定をとることができないため、必ず法人であることが必要です。法人については株式会社や合同会社等の営利法人以外にも、NPO法人等の非営利法人やその他の法人についても認められています。
法人であることと、もう一つ大切な要件として、定款の事業目的に、介護事業を行うことについての記載があることが必要です。必要な文章としては指定権者によって異なることがありますが、一般的に使われる文章としては以下のものがございます。
・介護保険法に基づく居宅サービス事業
・介護保険法に基づく訪問介護事業
・介護保険法に基づく介護予防サービス事業
・介護保険法に基づく第一号事業
・介護保険法に基づく訪問サービス事業
等となります。指定権者によって求める文章が異なるケースもありますので、事前に指定権者に必要な文章をご確認頂くことをお勧めします。
2.人員基準を満たしていること
必要な人員は、管理者、サービス提供責任者、訪問介護員となります。
職種 | 人員に関する基準 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 訪問介護事業所では、管理者を1名置かなければなりません。 | 管理者になるための資格要件は特にありません。管理者は訪問介護員の業務を兼ねることも可能です。 |
サービス提供責任者 | 利用者数により配置人数は異なりますが、最低限1名以上の配置が必要です。 | ・介護福祉士 ・実務者研修修了者 ・介護職員基礎研修課程、1級課程、看護師等 |
訪問介護員 | 常勤換算で2.5名以上の訪問介護員が必要です。 | ・介護福祉士 ・実務者研修修了者 ・初任者研修修了者 ・旧介護職員基礎研修過程修了者 ・旧ホームヘルパー1級課程修了者 ・旧ホームヘルパー2級課程修了者等 |
<常勤換算方法について>
事業所の労働時間が例えば1日8時間、1週当たり40時間だった場合、
勤務時間合計(100時間)÷ 事業所の所定労働時間(40時間)=2.5名
と計算します。
なお1週当たり所定労働時間は、一般的には40時間ですが、事業所が独自に定めることができます。
所定労働時間が少ないほど上記の計算例で言う「勤務時間合計」が少なく2.5名を達成することができますが、所定労働時間の下限は32時間とされています。
3.設備基準を満たしていること
訪問介護の事務所については特に面積の基準は設けられておらず、「事業の運営を行うために必要な広さ」があれば良いこととされております。
事業所の広さ確保の最低基準 |
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・事務室には常勤換算の人数分(最低3セット)の机と椅子が入る広さ ・相談室は、相談ができる広さ(机1つ、椅子4つが入る広さ) これらが収まれば、訪問介護事業を開業することができます。 |
備品・設備リスト |
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・手指洗浄設備があること(ペーパータオル、手洗いアルコール、ハンドソープも置くこと) ・トイレ ・相談室(外部から遮断し、相談者のプライバシーを保つことができること) ・個人情報保管用として鍵付キャビネット ・人数分の机、椅子 ・電話器 ・FAX(複合機) ・パソコン |
上記を設置したことがわかる図面と写真を撮影し、指定申請書類に添付して提出します。指定権者によっては開業前に現地確認も行われます。
以上が訪問介護事業を開業する上での主な要件となります。ぜひ開業の際はご相談を頂けましたら幸いです。
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※2024年3月時点の情報となりますので、ご留意ください。

所属:行政書士浅井事務所
氏名:浅井 順
特徴:全国でも数少ない福祉関連に特化した行政書士事務所です
URL:https://asaioffice.jp/representative
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