事業所開設(デイサービス)
まずは、開業時の姿を明確化しましょう!
スケジュールを立てることによって、開業時の姿を明確化しましょう。法律を遵守し、情報を入手することで、安定した経営を目指すことが大切です。スケジュールを立てる前に、どんな準備が必要なのか把握しておくことが必要です。
〈準備が必要なこと〉
【1】指定(認可)基準(人員要件、設備要件など)の確認
【2】マーケティング
【3】法律、制度の情報収集
【4】必要書類の確認先・申請先の把握
事業所開設(デイサービス) 目次
【2】マーケティング >>
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【1】指定(認可)基準の確認
介護保険の事業者としてサービスを提供するためには、介護事業者として指定(許可)を受ける必要があります。
指定(許可)を受けるためには、以下の基準を満たすことが必要です。
(1)法人であること >>法人設立はこちら
(2)人員に関する基準
(3)設備に関する基準
(4)運営に関する基準
(1)法人であること
定款(寄付行為)の事業目的欄に「介護保険法に基づく居宅サービス事業」と記載する必要があります。
※以下の事業目的を全て記載していると事業の追加・変更が発生した場合に定款を修正する必要がなくなります。
定款の事業目的 介護事業 1.介護保険法に基づく指定居宅介護支援事業 2.介護保険法に基づく次の居宅サービス事業 (1)訪問介護 (2)訪問入浴介護 (3)訪問看護 (4)通所介護 (5)短期入所生活介護 (6)福祉用具貸与 (7)特定福祉用具販売 3.介護保険法に基づく次の介護予防サービス事業 (1)介護予防訪問介護 (2)介護予防訪問入浴介護 (3)介護予防訪問看護 (4)介護予防通所介護 (5)介護予防短期入所生活介護 (6)介護予防福祉用具貸与 (7)特定介護予防福祉用具販売 4.介護保険法に基づく次の地域密着型サービス事業 (1)夜間対応型訪問介護 (2)認知症対応型通所介護 (3)小規模多機能型居宅介護 (4)認知症対応型共同生活介護 5.介護保険法に基づく次の地域密着型介護予防サービス事業 (1)介護予防認知症対応型通所介護 (2)介護予防小規模多機能型居宅介護 (3)介護予防認知症対応型共同生活介護 6.障害者自立支援法に基づく障害福祉サービス事業 7.障害者自立支援法に基づく地域生活支援事業 8.介護用品および介護機器の販売 9.在宅配食サービス 10.一般乗用旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業 11.前各号に附帯する一切の業務 |
(2)人員に関する基準
■利用定員が10名を超える場合
職種 | 人員に関する基準 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 専らその職務に従事する常勤の者1名(事業所ごと) | 資格要件はありません |
生活相談員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉士 ・社会福祉主事 |
看護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて、専従する必要はないが、提供時間帯を通じて事業所と密接かつ適切な連携を図るものとし、その提供に当たる者1名以上 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・看護師 ・準看護師 |
介護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて、専ら当該通所介護の提供に当たる者を利用者の数が15人までは1名以上、15人を超える場合は5人おき、またはその端数を増すごとに専従の介護職員が必要 | 資格要件はありません |
機能訓練指導員 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・看護師 ・準看護師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 |
※生活相談員または介護職員のうち1人以上は常勤であること
※都道府県によって人員基準が異なります。詳しくは各都道府県の担当窓口へお問合せください。
■利用定員が10名以下の場合
職種 | 人員に関する基準 | 資格 |
---|---|---|
管理者 | 専らその職務に従事する常勤の者1名(事業所ごと) | 資格要件はありません |
生活相談員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・社会福祉士 ・社会福祉主事 |
看護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員または介護職員のいずれか1名以上 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・看護師 ・準看護師 |
介護職員 | 通所介護の単位ごとに、その提供を行なう時間帯を通じて専ら当該通所介護の提供に当たる看護職員または介護職員のいずれか1名以上 | 資格要件はありません |
機能訓練指導員 | 通所介護の単位ごとに、専ら当該通所介護の提供に当たる者1名以上 | 以下のいずれかの要件を満たす者 ・理学療法士 ・作業療法士 ・言語聴覚士 ・看護師 ・準看護師 ・柔道整復師 ・あん摩マッサージ指圧師 |
※生活相談員または看護職員または介護職員のうち1人以上は常勤であること
※都道府県によって人員基準が異なります。詳しくは各都道府県の担当窓口へお問合せください。
【注意事項】
- 「専ら従事する」、「専ら提供する」とは、原則として当該事業における勤務時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。
- 「常勤」とは、当該事務所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間(32時間を下回る場合は32時間を基本)に達していることをいいます。
(3)設備に関する基準
設備に関する基準 | 内容 |
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食堂・機能訓練室 |
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静養室 |
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相談室 |
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事務室 |
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トイレ |
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厨房 |
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浴室 |
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※設備については、専ら指定通所介護の事業の用に供するものでなければならない。
■その他の留意事項
- 建物の配置、構造及び設備は、日照・採光・換気・適温調節等、利用者の保健衛生に関する事項及び防災について十分配慮されたものであること。
- 緊急時、非常災害時の対象として、安全な避難手段、経路を確保すること。
- 処遇スペース(食堂・機能訓練室、静養室、相談室)については、同一階に配置すること。(エレベータ設置により利用者の移動に支障がないと認められる場合は除く)
- 段差の解消、スロープの設置など高齢者の安全、利便に配慮した構造とし、車いすの利用が可能なものとすること。
(4)運営に関する基準
主な項目は以下の通りです。
- 通所介護計画を作成しなければならない。
- 従業員の勤務体制を定めておかなければならない。
- 利用定員を超えてサービスの提供を行なってはならない。 など
【2】マーケティング
年々、介護事業所数も増加しております。開業したい地域にデイサービス(通所介護事業所)はどれぐらいあるのか、要介護(要支援)認定者の人口はどれぐらいなのかを把握、分析する必要があります。分析を行なった上で物件の選定に入りましょう。
【3】法律、制度の情報収集
介護事業に関する法律、制度は数多くあります。知らないと損をするばかりでなく、取り返しのつかない事態が発生することもあります。しっかりと把握しておきましょう。
助成金制度 | 返済不要の国から貰えるお金です。どんな助成金があるのかを開業前に確認しましょう。 |
---|---|
社会保険 | 法人は必ず加入する必要があります。 |
実地指導 | 開業後には行政の実地指導が行なわれます。どのような対応が必要かを事前に把握しておく必要があります。 |
【4】必要書類の確認先・申請先の把握
多くの役所とやり取りが必要になります。また、提出する書類は100枚以上に及びます。
内容 | 確認・申請先 |
---|---|
建築確認 | 各市町村の建築確認担当課建築主事と相談 |
防火対象物使用開始届 | 事業所を管轄する消防署 |
指定申請 | 各都道府県、または市町村の担当課 (例:東京都の場合は「東京都福祉保健局」) ※事業所ごと、サービスごとに必要となります。 |
法人設立登記 | 法務局 |
道路に看板を設置する場合など | 各都道府県の担当課 (例:東京都の場合は「東京都建設局」) |
助成金・補助金 | ・各市町村の福祉担当課 ・ハローワーク ・雇用能力開発機構 など |
給食などを提供する場合 | 保健所 |
※法人設立後には上記以外に税務署、年金事務所、労働基準監督署などにも足を運ぶ必要があります。
※各種申請書類は、都道府県により書式が異なります。詳しくは各都道府県の担当窓口へお問合せください。
開業までの流れ(スケジュール)
上記の内容を把握したらスケジュールを検討しましょう。
<スケジュールイメージ>
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開業後、介護保険給付費の入金は2ヶ月後となります。早期資金化には、是非ファクタリングサービスをご活用ください!
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※2024年2月時点の情報となりますので、ご留意ください。
所属:行政書士浅井事務所
氏名:浅井 順
特徴:全国でも数少ない福祉関連に特化した行政書士事務所です
URL:https://asaioffice.jp/representative
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