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保険外サービスに消費税は掛かる?介護保険適用サービスの実例から考える!

2017-04-24
保険外サービスに消費税は掛かる?介護保険適用サービスの実例から考える!

介護保険適用サービスは、原則として非課税です。しかし、非課税の対象となるのには細かい条件がありそれらをクリアする必要があります。もし、介護保険適用対象外のサービスを使った場合はどうなるのでしょうか。答えは、原則として課税対象です。2019年10月からは消費税の増税が予定されており、このままの制度で行けばより一層不公平感を増す結果になりかねません。今回は、介護保険適用サービスの実例から、保険外サービスの課税判断についてご紹介します。

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そもそも介護保険適用サービスには消費税がかかるの?

介護保険適用サービスとは、国や地方自治体が行っている介護サービスのことで、要介護または支援状態にある65歳以上の方と、40歳から64歳未満かつ特定疾患を患っている方が受けられます。このサービスを受けることで、サービス利用料の自己負担額は1割となります。では、介護保険適用サービスに消費税はかかるのでしょうか。答えは、「ケースバイケース」です。消費税法基本通達の第7節「社会福祉事業関係」によると、介護保険法の規定による居宅サービスにかかる費用は非課税とされています。

居宅サービスには、主な例として訪問介護や通所介護などがあります。細かい内訳は、国税庁のホームページに明記されていますので、そちらを参照すると良いでしょう。原則として、介護保険支給限度額を超えてしまうと、かかってしまった費用は自己負担となりますが、消費税は課税されないことになっています。他にも、施設などで利用するおむつ代や食費なども非課税という扱いになっていますので、基本的に介護保険が使えるサービスは非課税と考えても良いでしょう。

ちなみに、要介護者や支援状態にある方以外の方が、介護のためにこのようなサービスを使った場合はどうなのでしょうか。答えは、「課税対象」です。消費税法では、介護保険法の規定に基づき要介護者または支援状態にある方のみを非課税と認定しており、それ以外の方については明記していません。明記していないということは、原則として課税対象であるということですので、勝手な判断はしないようにし、分からない点がある場合はケアマネージャーまたは税務署に尋ねてみましょう。

適用サービスの事例から考えると適用外サービスは課税対象か

保険外サービスは原則として、消費税が課税されます。例えば、訪問介護入浴に関する費用は非課税ですが、お風呂に溜めるお湯の料金は課税対象です。また、施設に入居するにあたり施設側ではなく、自身で部屋を指定して入居する場合の室料も課税対象となります。介護保険法では、最低限のサービスに関して非課税にしているに過ぎず、自身で選択する最低限ではないサービスは課税するというスタンスを貫いています。

では、適用サービスの事例から考えるとどうでしょうか。1つ目に挙げた訪問介護入浴に関するお湯の料金は課税対象とするのは不適切ではないでしょうか。訪問介護入浴では、お風呂に浸かることをサービスに含んでいる場合があります。確かに、訪問介護入浴以外にも水道を使えば合算されてしまうため、算出が困難な部分もあり一律で非課税にするということは不公正感を増してしまう恐れがあります。

その他に関する課税判断ですが、施設に空きがあるにも関わらず、自身で選んだ場合は課税で問題ないでしょう。課税か非課税かによって負担額が異なるため、一概には言えない部分もありますが、ケアマネージャーなどに相談すると節税方法などを教えてくれる場合があります。ケアマネージャーは、自治体に相談するかもしくは施設の方に尋ねると紹介して貰える場合があります。近くに知り合いがいなくても、まずは相談してみると良いでしょう。

今後の消費税率引き上げに伴って利用者の負担額は大きくなる

2019年10月より消費税が8%から10%に引き上げられることが決まっています。当然、国内情勢によって再延期も考えられますが、基本的には2019年の10月と考えておいて良いでしょう。消費税が10%に引き上げられるということは、100円の物を買えば10円の消費税を支払わなければなりません。介護保険外サービスを利用した場合、基本的には課税となり非課税の方と比較すると大きな差が生じかねません。

また、低所得者の場合、税の負担が重くなる逆進性の問題もあり、今後の消費税率引き上げに伴い、利用者の負担額は大きくなるのではないでしょうか。消費税増税と同時に軽減税率の導入がすでに決定されています。品目なども決まっていますが、どのように適用するかは未だに検討しているという段階です。保険外サービスを使った際の消費税を軽減税率の適用にした場合、逆進性の問題はある程度解消され、不公平感を和らげることができると言われています。すでに、有料老人ホームなどで提供されるケータリングなどは軽減税率の対象として明記されており、不公平感を増しているのが現状です。

このように、現行サービスでは保険外サービスを利用した際には消費税がかかります。今後、消費税増税や軽減税率の導入によりどこまで課税対象と非課税対象の差による不公平感を無くすことができるかが今後の焦点ではないでしょうか。

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