放課後等デイサービスのサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者とは?
障害者支援サービス事業の人員配置では、対象年齢層によって「サービス管理責任者」か「児童発達支援管理責任者」のどちらかを置かなければなりません。放課後等デイサービスの支援対象は児童なので、児童発達支援管理責任者を配置することが定められています。
この記事では、2つの管理者の違いや配置するための要件、注意すべきポイントを紹介するので、ぜひ参考にしてください。
放課後等デイサービスの提供に必要な2つの管理責任者の違いとは?
サービス管理責任者とは、対象となるサービス全体の管理を担い個別支援計画を作成する人です。サービスの質を向上させるために、サービス管理責任者を療養介護や生活介護、就労移行支援、グループホームなどに配置しなければなりません。2012年の改正で児童発達支援管理責任者が制定される前は、サービス管理責任者のみが個別支援計画を作成していました。児童に関してもサービス管理責任者が支援サービスを行ってきましたが、法改正後は児童発達支援管理責任者の業務内容に特化されました。
サービス管理責任者に従事するための要件には、障害者支援に対する一定の実務経験が求められています。また、相談支援従業者初任者研修を受講する必要があります。旧障害者ケアマネジメント研修修了者の場合は、追加研修を受けることで要件を満たすことができるでしょう。ほかにも、サービス管理責任者研修として、介護や地域生活、就労の専門分野から選んで受講します。専門分野は、それぞれの分野ごとに受講しなければなりません。
児童発達支援管理責任者
児童を対象とするデイサービスは、もともとは障害者自立支援法に基づいて行われてきました。2012年の児童福祉法が再編されたときに、児童を支援の対象としたのが児童発達支援管理責任者です。サービス支援の管理や、個別支援計画を作成する点ではサービス管理責任者と同じですが、サービスを提供する対象年齢が異なっています。放課後等デイサービスなどの障害児の通所支援事業や、知的障害児施設などの入所支援事業を行うには、児童発達支援管理責任者を常勤で1名以上配置しなければなりません。
児童発達支援管理責任者の要件としては、相談支援従業者初任者研修で基本的な支援について受講する必要があります。サービス管理責任者と共通の講義のほかに、児童発達支援管理責任者としての分野別研修を受講しなければなりません。また、一定の実務経験があれば、児童発達支援管理責任者の要件を満たすこともできます。たとえば、障害児相談支援などの相談支援事業に5年以上、施設などで介護事業に直接10年以上従事した場合などが、児童発達支援管理責任者の要件にあたります。ほかにも、保育士や看護師などの資格保有者で、5年以上の実務経験がある場合も要件を満たすことができます。
2018年4月・2019年4月の変更で注意が必要な点は?
従来では、児童発達支援管理責任者を配置していれば加算が算定されていました。しかし、この加算に対する見直しが行われ、2018年4月からは廃止になるため、事業者は算定する際に注意が必要です。その内容を確認しておきましょう。
2018年4月「児童発達支援管理責任者専任加算の撤廃」
従来では、児童発達支援管理責任者専任加算の対象になるには、1つの事業所に1名以上配置しなければなりませんでした。事業運営に欠かせない人員であるにも関わらず、さらに加算の算定要件になっていたのです。また、管理者として兼務することや、多機能型の管理者やサービス管理責任者と兼務することでも加算が算定されていたため、児童発達支援管理責任者専任加算では優遇されていたといえるでしょう。しかし、加算は2018年度から廃止されることになったのです。
さらに、改正では「児童発達支援管理責任者欠如減算」が制定されたので、押さえておきましょう。児童発達支援管理責任者が退職し不在になった場合には、次の児童発達支援管理責任者が配置されるまでのあいだは減算の対象とされます。具体的には、不在時には基本報酬の30%が減算され、5カ月以降も不在の場合は50%と減算が大きくなるものです。児童発達支援管理責任者が不在であれば、個別支援計画の作成ができません。業務への支障や減算を防ぐためにも、早急に新任者を配置することをおすすめします。
2019年4月「研修制度の大幅な見直し」
児童発達支援管理責任者の研修については、2019年4月に大幅な見直しが行われました。これは、実務を積み重ねながら学ぶことで専門性を高め、スキルアップを図ることを目的としています。サービス管理責任者との連携を図ることも目指し、共通のカリキュラムを実施します。新制度での研修は「基礎・実践・更新」の3種類で、実践研修と更新研修については、一定の実務経験がないと要件を満たせません。「専門コース別研修」も新設され、任意で受講できることになりました。
基礎研修は、相談支援従事者初任者研修の一部を11時間と、サービス管理責任者等研修を15時間受講します。実践研修は16.5時間で、更新研修は5年ごとに6時間程度と制定されました。従来の研修を受講してきた人には、2023年度末までに更新研修を受けることが求められています。また、研修を受講する際の要件の一部緩和も行われ、10年以上とされてきた実務経験が8年以上とされるなどの見直しも行われました。
人員配置基準違反や研修の受講時期に注意しよう
放課後等デイサービス事業の人員配置や研修については、大幅な改正がなされました。児童発達支援管理責任者が不在の時期があると、人員配置基準違反になり減算の対象になります。また、研修制度の改正では資格取得の要件が変わったため、受講する時期にも注意が必要です。このようなポイントを押さえながら、児童発達支援管理責任者を配置するために具体的な準備を始めましょう。
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