
放課後等デイサービスを存続するには?加算を算定するために

放課後等デイサービスを実施している事業所は、2018年度から適用されている制度改定によって揺れ動いています。改正では基本報酬の減算や制度の厳格化が示され、急な変化に事業所は動揺を隠せません。しかしながら、放課後等デイサービスはニーズが高く求めている親子が多い福祉事業です。良心的な支援を行っている大部分の事業所が、継続して事業を行うにはどうすればよいのでしょうか。経営を安定化するには、改正で新設された加算の内容を把握することが重要になってきています。そこで、どのように加算を算定すればよいのかについてご紹介いたします。
全体数の増加により報酬がマイナス改定となった放課後等デイサービス
放課後等デイサービスは、障害のある子どもを持つ保護者からの切実な要望を受けて2012年に制度化されたものです。従来では、障害児の通所支援サービスは未就学児と就学児が一緒に通所していました。制度化により未就学児は「児童発達支援」へ、6~18才までの就学児は放課後等デイサービスへと分かれました。日常生活で支援が必要な就学児にとって、「学童」は居場所になりにくいという現実があります。制度化されてからは施設数が急激に増え、それに伴い利用者も増えていきました。
放課後等デイサービスは、利用者にとって待ち望んでいたものといえるでしょう。ニーズの高まりに応えるためと、厳格ではない新規参入しやすい制度という要素によって放課後等デイサービスの施設は急速に増えました。その結果、適切な支援を行っていない事業者も見られることが指摘されるようになったのです。また、放課後等デイサービスの利用者負担は1割、残りの9割は公費負担なので、国が負担増を懸念する動きもあったことは否定できません。
問題提起を受けた2018年度の改定では、それまで一律であった基本報酬が事業所の区分を4種類に分けたうえでそれぞれに減収されることになりました。これは、児童発達支援管理責任者専任加算を計上しても減収というものです。ただし、加算の取得状況によっては減収にならない場合もあるとされているので、新制度の運営では加算の計上見直しが経営を安定させるためのポイントといえるでしょう。
人件費を勘案しながら指導員加配や加算の検討を
放課後等デイサービスの制度改定で押さえておきたい点として、児童指導員等加配加算の内容に大きな変化があったことが挙げられます。それまでは、有資格者と無資格者の加配に関してあまり差はありませんでした。しかし、今回の改定では有資格者を加配した場合には大きな加算が算定され、無資格者を加配すれば加配が半減されることになったのです。例えば、改定後に理学療法士や保育士などを加配した場合は209単位、無資格者の加配では91単位と加算の差が大きくなっています。
さらに、改定前は1名分のみの加算であったのが、改定後は区分1に該当する事業所の場合は2名まで加配できることになりました。制度改定後に放課後等デイサービス事業の経営を安定的に継続するには、理学療法士や保育士といった有資格者を加配し最大限の加算を算定することが重要でしょう。事業予算全体に占める人件費の割合を勘案しながら、児童指導員などを加配できるかを検討する必要があります。
また、制度の見直しにより「障害福祉サービス経験者」への加算が厚くなることも見逃せません。障害福祉サービス経験者とは、2年以上障害福祉サービスに従事したベテランのことです。これは、子どもたちの将来を見据え、放課後等デイサービスにおいて行われるサービスの質を向上させるための改定と捉えたほうがよいでしょう。事業者は、改定された「福祉専門職員配置等加算」について、内容や該当する資格とはそのようなものかを再度確認しておくことが大切です。
地域でのケアネットワークを構築し連携加算を算定しよう
放課後等デイサービスの「関係機関連携加算」にも手厚い改定が行われました。改定前は利用者が通う保育所や学校と連携し、個別支援計画を作るなどのサービスを行った場合には1年に1回の加算が算定されていました。改定後には、同様の関係機関との連携サービスについて1カ月に1回の加算が算定されることになったのです。単位数は改定前と同じ1日200単位ですが、1カ月に1回の加算で大きな算定となるでしょう。子どもたちが多くの時間を過ごす学校などの地域との連携を取ることでケアネットワークを構築し、よりよい支援へとつながるものとして注目されています。
ただし、多くの放課後等デイサービス事業者が連携を求めた場合、子どもたちが通う学校などの対応が追いつくのか懸念されていることも事実です。事業者は連携の準備を怠らず、いざというときに迅速に手続きができるよう進めておくに越したことはありません。また、減収対策に追われる放課後等デイサービスの事業者にとって、消費税増税も今後は悩ましい問題となりそうです。介護事業者は利用者に代わり消費税分も負担しているため、国は課税支出に応じ介護報酬に上乗せしてきました。
2014年に消費税増税が行われた際にも増税分が加算された経緯があるため、今後の増税に関しても改正される見通しであることは間違いありません。改定が短期間で行われたため、いまだ放課後等デイサービスの事業者や各自治体の対応は混迷しています。人員配置の見直しや地域の関係機関との連携加算などをしっかり算定し、社会から求められている事業として経営の安定化を図り継続させていきましょう。
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