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移動介護サービスの形は3つ!移動支援・行動援護・同行援護の違いとは?

2019-12-16
移動介護サービスの形は3つ!移動支援・行動援護・同行援護の違いとは?

障害者を対象とする「移動介護事業」には、支援サービスごとの特徴や資格があります。事業者は、それぞれの違いやサービス提供に必要な要件を把握しておかなければなりません。

この記事では、ガイドヘルパーの仕事内容やサービスの種類について解説します。移動介護サービスを行う上で必要な資格や人員配置をするためにも、ポイントを押さえておきましょう。

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ガイドヘルパー(移動介護従業者)とは何をする人?

ガイドヘルパーの正式名称は「移動介護従事者」で、1人で移動することが困難な障害者の移動を支援します。障害のある人が外出するには、車椅子で移動する際の介助や、外出時に必要な食事や排せつの介護などが欠かせません。地域生活支援事業である外出介護サービスのため、ガイドヘルパーの受講資格は各自治体に委ねられています。多くはホームヘルパー2級以上を要件としていますが、一部の自治体では受講資格が問われていません。また、ホームヘルパー2級以上を持っていれば、研修の一部免除を行っている場合もあります。

ガイドヘルパーには、視覚障害者や知的障害者、全身性障害者、それぞれに対応する資格が設けられています。移動が困難な視覚障害者の場合には、代筆や代読など必要な情報も提供します。知的障害者への外出には、個々の能力に応じた支援が必要になるでしょう。また、四肢の機能障害がある全身性障害者に対応する場合は、移動のほかにも生活介護が多く含まれるサービスになります。

障害者の外出を支援する3つのサービスと対象者

障害者の外出時にガイドヘルパーが提供するサービスは、3つに分けられています。移動支援、行動援護、同行援護について、具体的な内容を解説しますので参考にしてください。

サービス 移動支援

移動支援は生活支援事業で、地方自治体が行う支援サービスです。障害者が地域における社会参加をする場合や、必要不可欠な外出への支援を行います。個別の支援やグループ支援、福祉バスなどによる送迎など、さまざまな方法によって行うものです。移動支援は移動が困難な障害者を対象としているため、視覚障害者や知的障害者も含まれる場合もあるのが特徴といえます。移動には、投票や冠婚葬祭のように必要不可欠な外出があります。ほかにも、買い物やイベントへの参加など余暇活動のような外出への支援も、障害者が社会参加する上で欠かせないといえるでしょう。ただし、自治体によって支援の対象者やサービス内容が異なるため、受ける資格があるのかを事前に確認することが必要です。

サービス 行動援護

行動援護は、重度の知的・精神的障害のある人を対象にした国が行う支援サービスです。障害者支援区分が3以上か、障害支援区分認定調査において行動に関する項目が10点以上の場合にサービス対象者とされます。自閉症の人や移動が困難な行動がある人などに対し、外出に必要な衣服の着脱や生活介護、危険回避のための支援を提供します。行動には障害者ごとの特性があるため、要望に応じた支援が必要になる点が特徴です。ほかの2つのサービスに比べると、支援内容が多くなりやすいといえるでしょう。ただし、通勤などの経済活動や長期間の外出など、支援の要件に当たらない場合もあるので確認が必要です。国の事業なので、サービス内容や要件などには各自治体による違いがありません。

サービス 同行援護

同行援護は、視覚障害がある人へ外出時のサービスを提供する国の事業です。そのため、行動援護と同じで各自治体によるサービスの違いはありません。個人向けのサービスである「個人給付」のため、1対1でのサービス提供になります。さらに、このサービスでは、視覚障害の程度によって身体介護を受けることができるかが判断されます。身体介護とは、衣服の着脱や排せつなどに支援が必要な人に対して介助を行うものです。たとえば、障害支援区分2以上、または歩行について全面的な支援が必要である場合などは、認定されれば身体介護も受けることができます。ガイドヘルパーは、視覚障害者が移動する際に必要な情報を提供しなければなりません。歩行中の障害物や、目的地へ行くために必要な電光掲示板や標識などの情報を、視覚障害者へ知らせる大切な役割を担っています。また、目的地に到着したときには、代筆や代読などを必要に応じて提供することもあるでしょう。

ガイドヘルパーの資格なしでも移動介護は可能?

障害者が移動する際に介助を行う場合、必ずしもガイドヘルパーの資格が必要というわけではありません。ホームヘルパー2級以上の資格があれば、知的障害者への移動サービスを提供することは可能です。視覚障害者や全身性障害者への移動サービスについては、ガイドヘルパーの資格が必要とされています。地方自治体によっては、ガイドヘルパーの資格がなくてもよいとされる場合もあるので、各自治体に確認することが必要でしょう。ただし、資格が必要ない地域だとしても、ガイドヘルパーは短期間でも取得しやすい資格です。適切な移動支援を行うためにも、サービス提供者はガイドヘルパーの資格を取得しておきたいものです。

移動支援事業を行うための要件をしっかり押さえよう

障害者が社会生活を営む上で欠かせない外出をサポートするために、移動支援事業は重要な役割を担っています。事業を行う場合には、移動サービスの種類ごとの特徴や要件を押さえながら、障害への理解や正しい知識を持ちサービスを提供することが求められています。移動支援を始める事業者は、専門的な知識を持つガイドヘルパーの養成や配置を検討していく必要があるでしょう。

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