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介護ビジネス開業への道 (11)介護用品貸与事業編

2015/01/13
介護ビジネス開業への道 (11)介護用品貸与事業編

要介護の人が利用できる在宅のサービスに、介護用品貸与があります。介護に必要とされる車いすや特殊寝台などの用具を、介護保険の給付を受けて1割負担でレンタルできるサービスです。 今回は、この介護用品貸与事業について詳しく解説していきます。

介護用品貸与事業について

介護用品貸与事業は、介護保険制度上の居宅サービスのひとつです。
「福祉用具貸与」または「福祉用具貸付」とも呼ばれ、介護用品を貸し出すことで利用者の日常生活や療養を支援したり、機能訓練の補助をおこなっていきます。また、介護する人たちの負担を軽くする役目も担っています。

介護用品貸与の対象品目

利用者は、以下の介護用品(福祉用具)をレンタル可能です。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台(電動ベッド)、特殊寝台付属品
  • 褥瘡(じょくそう)予防用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(吊り具の部分は除外)
  • 認知症老人の徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置

要介護1の利用者は、「手すり」「スロープ」「歩行器」「杖」をレンタルできます。その他の品目は、基本的に貸与対象外となっています。

また、介護予防給付でも、介護用品貸与を利用することができます。要介護ではないが支援を必要とする利用者(要支援者)は、要介護1の利用者と同じく、4種の介護予防福祉用具を1割負担でレンタルすることが可能です。 利用者の心身の状態によっては、「車いす」「特殊寝台」などもレンタル可能な場合があります。

介護用品貸与の制限について

2006年4月より、軽度者(要支援者および要介護1の利用者)の介護用品貸与を受けられる品目が制限されました。しかし、多くの利用者が貸与を取り消される事態となり、翌2007年に制限が緩和されたのです。

2014年現在、原則として軽度者向けには、「車いす」「特殊寝台」などの品目を介護保険で貸与することはできません。ただし、主治医の意見やサービス担当者の適切なアセスメントに基づき、ケアマネジメントにおける必要性があると判断された品目に限り、例外的に介護用品貸与が認められる場合もあります。

医療費控除について

要介護認定を受けた人が医療費控除を申請する場合、控除の対象となるサービスと対象外のサービスがあります。そのため、各種サービスを提供する事業者は注意が必要です。

居宅サービスのうち、控除を受けられる主なサービスは以下の通りです。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリ
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリ(デイケア)
  • 介護老人保健施設(短期入所)
  • 介護療養型医療施設(短期入所)

介護用品貸与および購入費は、利用形態にかかわらず医療費控除の対象とはなりません。住宅改修費、グループホームなども同様に対象外です。介護用品貸与事業の開業を検討する場合は、必ず確認するようにしましょう。

介護用品貸与事業の人員・設備基準

介護用品貸与事業は、介護保険法に基づく居宅サービス事業のひとつです。

標準的な人員基準は、次の通りです。

  • 管理者 常勤1名
  • 福祉用具専門相談員 常勤換算で2名以上

管理者は、福祉用具専門相談員と兼任することが可能です。また、同一事業所で介護用品の販売もおこなう場合、その管理者と兼任できます。

福祉用具専門相談員になるには、以下のような資格が必要とされます。

  • 保健師、看護師、准看護師
  • 理学療法士、作業療法士、義肢装具士
  • 社会福祉士、介護福祉士
  • 訪問介護員1級・2級修了者
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 福祉用具専門相談員指定講習修了者

また、介護用品貸与事業の設備基準は次の通りです。

  • 事務室
  • 相談室
  • 介護用品(福祉用具)の保管設備と消毒機材

保管設備と消毒機材は、外部に委託する際は不要になります。

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