介護事業経営支援サイト「けあコンシェル」
けあコンweekly記事

介護ビジネス開業への道 (11)介護用品貸与事業編

2015/01/13
介護ビジネス開業への道 (11)介護用品貸与事業編

要介護の人が利用できる在宅のサービスに、介護用品貸与があります。介護に必要とされる車いすや特殊寝台などの用具を、介護保険の給付を受けて1割負担でレンタルできるサービスです。 今回は、この介護用品貸与事業について詳しく解説していきます。

介護用品貸与事業について

介護用品貸与事業は、介護保険制度上の居宅サービスのひとつです。
「福祉用具貸与」または「福祉用具貸付」とも呼ばれ、介護用品を貸し出すことで利用者の日常生活や療養を支援したり、機能訓練の補助をおこなっていきます。また、介護する人たちの負担を軽くする役目も担っています。

介護用品貸与の対象品目

利用者は、以下の介護用品(福祉用具)をレンタル可能です。

  • 手すり
  • スロープ
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 車いす、車いす付属品
  • 特殊寝台(電動ベッド)、特殊寝台付属品
  • 褥瘡(じょくそう)予防用具
  • 体位変換器
  • 移動用リフト(吊り具の部分は除外)
  • 認知症老人の徘徊感知機器
  • 自動排泄処理装置

要介護1の利用者は、「手すり」「スロープ」「歩行器」「杖」をレンタルできます。その他の品目は、基本的に貸与対象外となっています。

また、介護予防給付でも、介護用品貸与を利用することができます。要介護ではないが支援を必要とする利用者(要支援者)は、要介護1の利用者と同じく、4種の介護予防福祉用具を1割負担でレンタルすることが可能です。 利用者の心身の状態によっては、「車いす」「特殊寝台」などもレンタル可能な場合があります。

介護用品貸与の制限について

2006年4月より、軽度者(要支援者および要介護1の利用者)の介護用品貸与を受けられる品目が制限されました。しかし、多くの利用者が貸与を取り消される事態となり、翌2007年に制限が緩和されたのです。

2014年現在、原則として軽度者向けには、「車いす」「特殊寝台」などの品目を介護保険で貸与することはできません。ただし、主治医の意見やサービス担当者の適切なアセスメントに基づき、ケアマネジメントにおける必要性があると判断された品目に限り、例外的に介護用品貸与が認められる場合もあります。

医療費控除について

要介護認定を受けた人が医療費控除を申請する場合、控除の対象となるサービスと対象外のサービスがあります。そのため、各種サービスを提供する事業者は注意が必要です。

居宅サービスのうち、控除を受けられる主なサービスは以下の通りです。

  • 訪問看護
  • 訪問リハビリ
  • 居宅療養管理指導
  • 通所リハビリ(デイケア)
  • 介護老人保健施設(短期入所)
  • 介護療養型医療施設(短期入所)

介護用品貸与および購入費は、利用形態にかかわらず医療費控除の対象とはなりません。住宅改修費、グループホームなども同様に対象外です。介護用品貸与事業の開業を検討する場合は、必ず確認するようにしましょう。

介護用品貸与事業の人員・設備基準

介護用品貸与事業は、介護保険法に基づく居宅サービス事業のひとつです。

標準的な人員基準は、次の通りです。

  • 管理者 常勤1名
  • 福祉用具専門相談員 常勤換算で2名以上

管理者は、福祉用具専門相談員と兼任することが可能です。また、同一事業所で介護用品の販売もおこなう場合、その管理者と兼任できます。

福祉用具専門相談員になるには、以下のような資格が必要とされます。

  • 保健師、看護師、准看護師
  • 理学療法士、作業療法士、義肢装具士
  • 社会福祉士、介護福祉士
  • 訪問介護員1級・2級修了者
  • 介護職員基礎研修課程修了者
  • 福祉用具専門相談員指定講習修了者

また、介護用品貸与事業の設備基準は次の通りです。

  • 事務室
  • 相談室
  • 介護用品(福祉用具)の保管設備と消毒機材

保管設備と消毒機材は、外部に委託する際は不要になります。

リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。

介護報酬・障がい福祉ファクタリングを見る

けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。

新規会員登録をする
他にもこんな記事があります

厚生労働省は10日、2027年度介護報酬改定に向け、介護系居宅サービス関係団体との意見交換会を社会保障審議会・介護給付費分科会で実施した。複数の団体から「基本報酬の引き上げ」「処遇改善加算の基本報酬化」を求...

社会保障審議会・介護給付費分科会は3日、2027年度介護報酬改定に向け「認知症への対応力強化」などをテーマに議論した。 各サービス類型における認知症高齢者の状況をみると、利用者総数に占める日常生活自立...

厚生労働省は28日に開催された社会保障審議会・介護給付費分科会で、2027年度介護報酬改定に向け、▽介護人材確保に向けた処遇改善等▽介護現場の生産性向上等の推進▽高齢者虐待の防止、介護現場における安全性の確保...

全国知事会は19日、2040年を見据えた医療・介護提供体制の構築に向け、▽医療提供体制の構築▽介護サービス提供体制の確保▽健康長寿社会の実現▽医療・介護保険制度の安定的運営-の4項目からなる提言を厚生労働省に提...

厚生労働省は、今後の介護サービスおよび社会福祉に関する行政の方向性を検討するための基礎資料を得る目的で、「介護サービス施設・事業所調査」ならびに「社会福祉施設等調査」を実施する。実施に伴い、全国の対象...

けあコンシェルには、こんなサービスがあります
>>その他サービスを見る

早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。

ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。

車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。

商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。

利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。

感染症や災害への対応力強化へ!BCP 業務改善計画とは?をダウンロード
ヘルスケア・マネジメント.com
ガソリン給油カード、入会金年会費無料

ページトップへ戻る