
介護ビジネス開業への道 (5)通所介護編

介護事業は業界全体でみても、ニーズが増えてきておりますが、通所介護事業でも人口の高齢化に伴い、利用者ニーズが増加しております。通所介護というと馴染みがないかもしれませんが、デイサービスと聞くとイメージしやすいかもしれません。
基本的には、要介護者のサポートですが、その家族の方の心身的な負担は大きく、家族の方たちのケアも目的のひとつとして担っている事業といえます。
通所介護(デイサービス)は、指定基準を満たして開業する必要があるため、準備や初期費用はかかりますが、利用者の需要が非常に高い事業です。また、前述のように、要介護者やその家族を支えるという点でも、大変やりがいと意義のある事業として注目されております。ここでは、通所介護を開業するための流れをご紹介します。
1.事業概要の作成
通所介護事業を開業するためには、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。この申請を行うにあたっての準備が必要です。
まず、事業をどのように運営していくか、開業場所をはじめ、計画を考える必要があります。通所介護の計画書を作成する際は、他の事業所と差別化を図れるよう、合わせて事業コンセプトを練るようにしましょう。通所介護は、介護保険法で規定されているサービスの中では、珍しく、事業形態の自由度が高めになっている業種です。独自のコンセプトで、他社との差別化を図ることがポイントとなります。
事業コンセプトには機能訓練型とレスパイト型の2種類があります。前者のサービスでは、リハビリなどの機能訓練を主に提供します。また、後者の代表的な例は「お泊まりデイサービス」で、通常のサービスに介護保険外の自費宿泊などを組み合わせて長時間の滞在をサポートするものです。こうしたレスパイト型事業は、一般やフランチャイズからの参入も多くなっています。
2.施設の物件決め
物件選定の際は、 都市計画法・建築基準法・消防法といった法律はもちろん、介護事業者の指定基準に則った形で、決めていく必要があります。
3.事業計画書の作成/法人化
通所介護の事業計画書が必要となります。最低限の基準を満たすのはもちろん、他の事業所との差別化、収支計画、資金計画などの事業構想を練ることが必要です。 特に物件や、設備投資が必要になるため、お金周りの数値計画については、しっかりと練ることが重要です。ここまできたら、法人を設立します。
※法人設立に関しては、「法人設立」のページでも詳しくご紹介しております。
4.指定機関との協議
法人設立後は、施設を形作るため、建設工事やリフォームの必要も出てきます。設備基準などの基準を満たすため、役所の担当部署と相談の上で、細かな部分まで工事を請け負う業者と話を詰めていきます。また、周辺地域の理解を得ておくことも大切です。各方面との協議が終わり次第、着工となります。
5.人員確保
通所介護では人員基準が設けられております。利用定員が10名以下の小規模な通所介護事業者であれば、下記のような基準が設けられており、それぞれの人員募集をする必要があります。
- 管理者 1名(常勤)
- 生活相談員 1名以上
- 看護職員、又は介護職員 1名以上
- 機能訓練指導員 1名以上
10名を超える利用定員になると、看護職員、介護職員がそれぞれ一人ずついることが通所介護施設の人員基準として定められております。
※尚、利用定員などの小規模事業所の定義は、平成27年度の介護保険法改正により変更される予定ですのでご注意ください。
6.通所介護事業者の指定申請
施設の工事が終わり次第、この申請を提出することが出来ます。通所介護の指定基準を満たしていることが重要で、指定申請は書類不備などにより、開業が遅れるケースも多く、申請に関しては、専門家(行政書士)等に頼むのもおすすめです。
7.運用規定の作成/開業
最後に、通所介護施設の運用ルールやマニュアルなどの社内規定、利用者との契約書などを準備して開業となります。通所介護の場合、運営規程を決めることで、今後の運用がスムーズに対応することが出来ます。こちらも、他の事業所との差別化ポイントのひとつとなります。運用規定に関しては、実際の運用と合わせて定期的に見直しをして改善していくことが、よい施設運営に繋がります。
以上が、おおまかな通所介護の開業までの流れとなります。
各こまかな開業手続きに関しては、「事業所開設(デイサービス)」でもご紹介しておりますので、合わせてご確認ください。
大変な労力がかかることが想定されるため、 最初の立ち上げであれば、専門家の知識や、その他知見のあるアドバイザーの力を借りて対応していくのがよいでしょう。
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