
【2021年度(令和3年)介護報酬改定情報】認知症への対応力向上に向けた取り組みについて

新型コロナウイルス感染症や大規模災害が発生する中で、「感染症や災害への対応力強化」を図るために介護報酬が改定されました。また、「感染症や災害への対応力強化」だけではなく、「地域包括ケアシステムの推進」や「自立支援・重度化防止の取組の推進」をはじめとした4項目が主な柱として定められています。この記事では、その中の「地域包括ケアシステムの推進」に含まれる、認知症への対応力の向上に向けた取組について解説します。
【目次】21年度, 介護報酬改定, 認知症, 対応力向上
1.地域包括ケアシステムの推進の概要
地域包括ケアシステムは、少子高齢化が進む社会に対応すべく、高齢者が自分の住み慣れた街で自分らしい人生を過ごすことを目標にして、2025年を目途に政府が整備を進めている政策の柱です。高齢者が、可能な限り住み慣れた地域や自宅で生活するためには、家族のサポートだけではなく、医療機関や介護人材が協力し合う必要があります。そのためにも、「住まい」「医療」「介護」「予防」「生活支援」の5つの項目を、一体的に提供できる体制と、それを構築する仕組みを地域包括ケアシステムとして、それらを構成する要素について様々な話し合いが行われているのです。
この政策では、住み慣れた地域において、利用者の尊厳を保持しつつ、必要なサービスが切れ目なく提供されるような取り組みを推進することが求められています。具体的な取り組みについては、「認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進」「看取りへの対応の充実」「医療と介護の連携の推進」「在宅サービスの機能と連携の強化」「介護保険施設や高齢者住まいにおける対応の強化」「ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保」「地域の特性に応じたサービスの確保」の7つが挙げられます。
地域包括ケアシステムという用語は、2005年の介護保険法改正で初めて用いられ、その後、2011年の同法改正の際にシステム構築が義務化されました。さらに、2015年の同法改正において、地域ケア会議の推進や介護予防・日常生活支援総合事業の創設が取り入れられたという歴史があるのです。急速な少子高齢化社会に対応するためにも、重要視されている政策の1つといえるでしょう。
2.認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進
地域包括ケアシステムの改定事項のうち、「認知症への対応力向上に向けた取り組みの推進」の中で、介護に関わるすべての者の認知症への対応力を向上させていくため、また、訪問系サービスの認知症への対応力を向上させる観点、多機能系サービスの緊急時の宿泊ニーズに対応する観点から、4つの内容の改定が行われました。ここからは、2021年度(令和3年)の介護報酬改定にともなって変更された4つの改定事項について、それぞれどのような内容なのか、1つずつ詳しく解説します。
2-1.認知症専門ケア加算などの見直し
認知症専門ケア加算などについて、各介護サービスにおける認知症への対応力を向上させていく観点から、「訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護について、ほかのサービスと同様に、認知症専門ケア加算を新たに創設する」ことと、「認知症専門ケア加算(通所介護、地域密着型通所介護においては認知症加算)の算定の要件の1つである、認知症ケアに関する専門研修を修了した者の配置について、認知症ケアに関する専門性の高い看護師を、加算の配置要件の対象に加える。なお、 上記の専門研修については、質を確保しつつ、eラーニングの活用などにより受講しやすい環境整備を行う」という見直しが行われました。
なお、単位数については、認知症専門ケア加算(1)が3単位/日、認知症専門ケア加算(2)が4単位/日です。また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護(2)については、認知症専門ケア加算(1)90単位/月、認知症専門ケア加算(2)120単位/月となります。
2-2.認知症に係る取り組みの情報公表の推進
認知症に係る取り組みの情報公表の推進は、介護サービス事業者の認知症への対応力の向上と利用者の介護サービスの選択に資する観点から、すべての介護サービス事業者(居宅療養管理指導を除く)を対象に、研修の受講状況など、認知症に係る事業者の取り組み状況について、介護サービス情報公表制度において公表することを定めるものです。具体的には、認知症介護指導者研修、認知症介護実践リーダー研修、認知症介護実践者研修、その他の研修の欄を設け、受講人数の入力が義務づけられました。
2-3.多機能系サービスにおける認知症行動・心理症状緊急対応加算の創設
在宅の認知症高齢者の、緊急時の宿泊ニーズに対応できる環境づくりを一層推進する観点から、多機能系サービスについて、施設系サービスなどと同様に、認知症行動・心理症状緊急対応加算を新たに創設することも決定しました。認知症行動・心理症状緊急対応加算の単位数は200単位/日です。なお、算定要件としては、医師が緊急に短期利用居宅介護を利用すべきと判断した人にサービスをした場合、開始日から起算して7日間を限度とすることが定められています。
2-4.認知症介護基礎研修の受講の義務づけ
認知症についての理解の下、本人主体の介護を行い、認知症の人の尊厳の保障を実現していく観点から、介護に関わるすべての者の認知症への対応力を向上させていくため、介護サービス事業者に、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講させるために必要な措置を講じることを義務づけています。また、その際は、3年の経過措置期間を設けるとともに、新入職員の受講についても1年の猶予期間を設けることが必要です。
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