
【事業者向け】生活機能向上連携加算評価を入所者・利用者の増加につなげよう

2018年の介護報酬改定では「生活機能向上連携加算」の改定が行われ、対象のリハビリテーション専門職や施設が大きく広がりました。利用者増加につながる加算として注目されている生活機能向上連携加算は、どのようにすれば算定できるのでしょうか。この記事では、生活機能向上連携加算の内容について詳しく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1.生活機能向上連携加算とは?
「生活機能向上連携加算」は、訪問リハビリテーションや訪問介護を行う際に、リハビリテーション専門職である理学療法士(PT)・作業療法士(OT)・言語聴覚士(ST)などが事業所と連携することで得られる加算です。ここでは、生活機能向上連携加算の概要や目的、対象の施設について説明します。
1-1.生活機能向上連携加算の概要と目的
生活機能向上連携加算は、介護における自立支援や重度化防止の観点から設けられました。訪問介護や訪問リハビリテーションを受けている利用者を専門職が訪問し、できるだけ自立した生活を送れるようにリハビリテーションを行うことで加算が算定されるものです。利用者の状態を評価したう上で、リハビリテーション専門職と介護事業者が共同で個別機能訓練計画を作成し、3ヵ月間にわたり連携して訪問介護を行います。従来では、訪問介護だけで生活機能向上連携加算を算定していましたが、2018年の介護報酬改定後には対象施設や連携対象が大きく広がりました。
生活機能向上連携加算は改定によって(I)と(II)に分けられ、それぞれ異なる要件が求められています。「生活機能向上連携加算(II)」では、改定前から行っていた専門職による訪問リハビリテーションに加え、一定の条件を満たす外部からの専門職や医師が訪問してリハビリテーションを行う形も含まれるようになりました。改定で新設された「生活機能向上連携加算(I)」(1ヵ月100単位)を算定するための要件は、リハビリテーション専門職や医師からのアセスメント・カンファレンス(助言)を受ける体制を作り、サービス責任者が生活機能向上を目指すための訪問介護計画を作成することとしています。同行訪問でなくても、定期的に訪問介護計画を見直し、評価をすれば、結果を出せる訓練内容になるため、訪問介護でも生活機能向上連携加算を算定できるのです。
1-2.生活機能向上連携加算の対象施設は?
生活機能向上連携加算を算定するために、対象となる施設について押さえておきましょう。介護報酬改定により、従来から対象であった「訪問介護」のほかに、多くの施設が加わりました。訪問介護事業所には、「定期巡回型」や「小規模多機能型」の事業所も加えられています。また、通所型・施設型の事業所でも対象が広がり、「短期入所生活介護」「通所介護」「特定施設入居者生活介護」「介護老人福祉施設」などが加えられました。訪問介護とは異なり、通所型や施設型の事業所の場合はテレビ電話や動画などによる連携は認められていません。このほかにも、「地域密着型通所介護」「認知症対応型通所介護」なども生活機能向上連携加算の対象施設となりました。
2.利用者側のメリット
生活機能向上連携加算を算定するために、事業所が要件を満たせば、利用者もメリットを得られることになるのです。リハビリテーションの専門職による助言に沿った介護計画は、サービス責任者との連携で活用されます。リハビリテーションは、日々変化する個々の状態に合わせて行われなければなりません。自立支援や重度化防止には、理学療法士や作業療法士などからの専門的な助言があるほうが、リハビリテーションの効率もアップするのです。専門職の適切なアドバイスにより、それまでよりも体が動くようになれば、毎日の生活の質も向上します。利用者側の自己負担は少し増えるものの、それを上回るメリットがあるといえるでしょう。
3.事業者側のメリット
生活機能向上連携加算は、事業者にとってもメリットの多い加算です。利用者1人につき1ヵ月100~200単位が加算されるので、算定要件を満たせば収益アップにつながります。生活機能向上連携加算のポイントは、リハビリテーションの専門職がいない訪問介護事業所でも、テレビ電話や動画を活用すれば算定できることです。介護報酬改定後は、訪問するたびにリハビリテーションの専門職が同行できなかった事業所でも、加算の算定がしやすくなりました。基本報酬が減少しているなか、ぜひ算定しておきたい加算です。
生活機能向上連携加算を算定する上で専門職の助言が得られることは、介護職員にとってもメリットになるのです。専門的な知識や評価の仕方を、個別機能訓練計画に盛り込み実践することは、研修を受けたようなレベルアップが期待できます。質の高い機能訓練を提供すれば、利用者の満足度も上がり、地域における事業所自体の評価も良くなるでしょう。
資金繰りをもっと楽に!「介護報酬ファクタリングサービス」
介護の実情に合うよう改定が行われた「生活機能向上連携加算」は、リハビリテーションの専門職や医師が事業所にいなくても算定しやすくなりました。対象となる施設や連携方法が大きく広がり、利用者と事業所の双方にメリットのある加算です。また、事業所の資金繰りを楽にするには、リコーリースの「介護ファクタリングサービス」の利用を検討してはいかがでしょうか。介護事業所に特化した便利なサービスなのでおすすめです。
リコーリースの介護報酬・障がい福祉ファクタリングは、“負債”扱いにならずに“早期”資金調達ができる介護事業、障がい・福祉事業者向けの金融サービスです。最短5営業日で資金化も可能。サービスの詳細は下記バナーをクリックください。
けあコンシェルでは会員登録いただきますと『実践CaseStudy』や『介護Report』などの介護業界の旬な情報をご覧いただけます。
けあコンシェル会員登録をされた方は、必ず弊社サービスをお受けいただくということではございませんので、お気軽にご登録ください。
全国老人福祉施設協議会は、会員の特別養護老人ホーム192施設に過去5年間の外国人介護人材の離職理由を尋ねたところ、5割超が介護関係以外の他職種への転職だったとする調査結果を公表した(参照)。 調査は、外...
厚生労働省は5月28日、2024年度介護報酬改定で介護保険施設に義務づけられた協力医療機関との連携体制構築について、都道府県や市区町村の対応を整理した事務連絡を発出した。各施設の取り組みが進むよう、集団指導...
厚生労働省は6月2日の社会保障審議会・介護保険部会に、要介護認定の一次判定の妥当性検証を目的とした調査の実施を報告した。現行の一次判定プログラムには含まれていない在宅・通所サービス利用者のケア時間やケア...
厚生労働省はこのほど、2025年4月の「介護保険事業状況報告の概要(暫定版)」を公表した。詳細は以下の通り(参照)。 ●保険給付費▽保険給付費総額/8,764億円▽居宅(介護予防)サービス分/4,306億円▽地域密着...
厚生労働省の「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会は24日、社会福祉法人が国庫補助により取得した土地や建物を10年未満で転用しても、一定の条件を満たせば国庫返納を不要とするなど「柔軟な仕組みの...
>>その他サービスを見る
早期資金化!介護報酬ファクタリングサービスで解決!現行の介護保険制度では、国民健康保険団体連合会(国保連)から介護報酬を受け取るまでに約2ヶ月かかり、その間に発生する人件費など資金が必要になります。リコーリースの「介護報酬ファクタリングサービス」を利用すれば、通常より1.5ヶ月も早く資金化することができます。
ご利用者様の預金口座から利用料金を口座振替いたします。弊社の口座振替ネットワークを利用して、電気料金などの公共料金と同じように、ご利用者様の預金口座から利用料を口座振替するシステムです。振替日は4日、20日、27日をご用意しております。
車両リースは、資金の効率的な活用を実現し、メンテナンスなど煩雑な管理業務もアウトソーシングできるため多くの企業に採用されています。一般的に車両リースを大別すると、ファイナンスリースとメンテナンスリースに分類することが出来ます。
商圏分析サービスとは、これからデイサービスの開業をお考えの方、既にデイサービスを開業しており増店をお考えの方へ出店したい地域の情報を提供させていただくサービスです。簡易版では、出店したい地域の商圏内における3種類のレポートを「けあコンシェル」会員様限定で無料にて提供いたします。
利厚生の充実は、優秀な人材確保の切り札です。アウトソーシングサービスを活用することで、豊富で充実したメニューを従業員やそのご家族の皆様へ提供でき、満足度を向上することができます。