
介護ビジネスに必要な資格とは!? Vol.3

今回は、医療介護福祉士などの民間の資格と、医療介護についてご紹介します。介護福祉分野は、高齢者を中心に需要の増加が見込まれ、経済成長と雇用の創出が期待されています。今後、介護市場が拡大していく中で、もっとも重要な鍵を握るのが「人という資源」すなわち人材です。介護業界に対する行政の助成金なども、人材教育を目的とする傾向が強まっています。
医療介護福祉士について
前回記事でご紹介した介護福祉士は、国家資格でした。一方、「医療介護福祉士」は、一般社団法人・日本慢性期医療協会が認定する民間の資格です。平成22年より認定講座が開始され、4年間で第10回まで開催されており、認定者数は750名を超えています。資格を取得するためには、全6日間24単位(講義と現場実習)の講座を履修し、修了テストに合格する必要があります。
現在、介護業界では、医学的知識と介護スキルを兼ね備えた介護福祉士の必要性が高まってきています。この講座は、医療を必要とする利用者にも対応できる介護福祉士の養成を目的とし、講師には医療施設や介護施設の専門家を招いて、専門性の高い内容を提供しています。
なお、平成27年からは「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修」として、慢性期医療講座の喀痰吸引研修に引き継がれる予定です。受講対象者は、介護福祉士としての実務経験がある人を中心に、医療福祉に携わる人が参加することができます。
医療社会福祉士について
「医療社会福祉士」は、公益社団法人・日本医療社会福祉協会(JASWHS)が認定する民間の資格です。保健医療分野での社会福祉について実践的な専門知識とスキルを持ち、社会福祉士(ソーシャルワーカー)および介護福祉士法の定める相談援助をおこなう者と定義されています。「医療分野における専門的な社会福祉士」という位置づけです。
資格を取得するためには、第一段階として、認定資格取得に関わる研修において、合計180ポイント以上を取得する必要があります。(認定審査の要件となる研修は、学会や講習会の参加や業績など、資格取得に関わるポイント基準表から構成されます)
第二段階では、レポート審査に合格することが要件です。
また、2017年4月以降(経過措置後)は、社会福祉士の登録者が認定審査を受けられます。また、医療機関・老人保健施設・在宅介護支援センターなど、保健医療福祉分野における通算5年以上の実務経験が必要になります。
今後の医療介護について
2012年度より制度が変更され、介護職員でも医療行為が実施できるようになりました。これまでは看護職員の業務だった「たんの吸引」「経管栄養(胃ろうなど)」が、「認定特定行為業務従事者」の資格を持つ介護職員も可能になったのです。
医療介護は、近い将来、介護福祉士の担当する業務になると見られています。新しい実務者研修を修了した介護福祉士には、医療行為が許されるようになることが決定されています。(この新しい実務者研修は、当初は2015年度の第28回試験から開始予定でしたが、改正社会福祉士法・介護福祉士法の施行に併せて延期されました)すでに介護福祉士の資格を有する人に対しては、特別講習も始まる予定です。
介護事業者の医療行為について
介護事業者が業務として医療行為を実施するためには、次のような事業所単位での許認可が必要となります。
- 登録特定行為事業者
認定特定行為業務従事者の個人資格を持つ職員が所属することが前提で、事業者登録をおこなうことができます。 - 登録喀痰吸引等事業者(2016年度以降に開始予定)
新しい実務者研修を修了した介護福祉士が所属することが前提です。
対象となる事業所は、特養・通所介護などの介護関係施設や、訪問介護などの在宅サービスです。事業所が医療行為を提供する場合も、医師の指示に基づく医療行為計画書が必要となります。
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