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社会福祉法人に大ナタが振るわれる?!介護報酬改定の影響とは

2018/03/12
社会福祉法人に大ナタが振るわれる?!介護報酬改定の影響とは

2018年に行われる介護報酬改定で大きな注目を集めているのが評価基準の見直しです。このことにより、デイサービスに代表される多くの社会福祉法人が影響を受けるといわれています。とはいえ、そもそもなぜ社会福祉法人が影響を受けるのか、その理由がいまひとつ分からないという人も多いかもしれません。そこで今回は社会福祉法人とはどういうものかといったことや、2018年度の改定がなぜ影響を与えるのかといった理由について詳しく解説しましょう。

社会福祉法人って何?

そもそも社会福祉法人とは、法人の中でも社会福祉事業を営んでおり、公共性が高い主体のことです。事業を運営している主体が通常の法人ではなく社会福祉法人として認められるかどうかは、社会福祉法によって定められた社会福祉法人制度に則っているかどうかが分かれ目になります。社会福祉事業の中には社会福祉法人として認められていなくても運営できるものもありますが、通常の法人ではなく社会福祉法人として認められていた方がメリットは多いのです。

社会福祉法人のメリットとしては、3つの補助金を受けられるということが挙げられます。事業を運営する主体が社会福祉法人として認められると、施設整備に対する国や地方自治体からの一定額の補助のほか、法人税・固定資産税・寄付等についての税制優遇措置、勤務する職員に対しては国家公務員の給付水準に準拠した退職金制度などを受けることができるのです。その一方、社会福祉法人として認められるためには、設立のためにさまざまな要件をクリアしなければなりません。たとえば設立の際の最低定員数を満たしていることや、役員には専門的な知識を持っている者を任命しなければならないことが挙げられます。また、設立後に安定した事業継続ができるよう、設立時に1億円以上の基本財産を所有していなければなりません。そのほか、その法人が社会福祉施設を経営する場合には、その物件をその法人名義で所有しているか、あるいは国や地方自治体から借り受けていることも必須条件となります。

社会福祉法人が担う事業とは?

社会福祉法人になるとさまざまなメリットがある一方、社会福法人として行える事業には一定の制限があります。通常の法人が社会福祉事業を行う場合にはできる事業が限られてくるのに対し、社会福祉法人の場合は事業の運営が目的とする社会福祉事業につながっていなければならないというのが大きな違いです。

社会福祉法人が行える事業は「社会福祉を目的とする事業」と「公益事業」、「収益事業」の3つです。このうち「社会福祉を目的とする事業」はさらに第1種と第2種に分けられ、事業を運営するためには一定の規制と行政の関与を受ける必要があります。第1種社会福祉事業は利用者への影響が大きい事業があてはまり、社会福祉法人のほかには国や地方自治体でしか行うことのできない事業です。具体的には障害者支援施設や養護老人ホームなどが挙げられるでしょう。第2種社会福祉事業に含まれるのがホームヘルプやデイサービスなどの在宅サービスです。第1種と第2種の違いは社会福祉法人でなければ運営できない事業かどうか、利用者への影響の大きさ、都道府県知事などによる指導・監督を受ける必要があるかどうかです。また、「公益事業」に含まれるのは、介護老人保健施設や有料老人ホームなどです。そのほか社会福祉法人であっても貸ビルや駐車場の経営といった「収益事業」を行うこともできます。しかし、この場合にはその収益が「社会福祉事業」や「公益事業」にあてられることが条件です。

介護報酬改定は社会福祉法人にはマイナスか?

2018年度の介護報酬改定では、大規模型通所介護事業者の基本報酬が引き下げられるとされています。これはデイサービス事業の中でも、利用者の数がひと月あたり751人以上の大規模型事業者とそうでない事業者との間に利益率の大きな差があることが問題とされてきたからです。大規模型事業者は全サービスの平均よりもかなり高い利益率となっていたので、そこを調整しようというわけです。社会福祉法人として認められるためにはそれなりの資産等がなければなりませんから、この改定によって多くの社会福祉法人がダメージをこうむることになるでしょう。

大規模型事業者に対する基本報酬引き下げの具体的な内容としては、まずサービス提供時間の単位がこれまでの2時間ごとから1時間ごとに見直されます。そのうえで大規模型事業者(I)は7時間以上9時間未満で1日あたり645単位だったのが、2018年度の改定では7時間以上8時間未満で1日あたり617単位、8時間以上9時間未満で1日あたり634単位となります。大規模型事業者(II)の場合は7時間以上9時間未満で1日あたり628単位だったのが、7時間以上8時間未満で1日あたり565単位、8時間以上9時間未満で1日あたり611単位となります。

このような動きに対してはスケールメリットを生かして経営を効率化しようとする動きの妨げになる、という意見も挙がっています。しかしそのような方針が既に定まった以上、多くの社会福祉法人は今回の改定に対応していく必要があるでしょう。

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