[介護]緊急事態宣言下の介護事業継続へ支援を 厚労省が事務連絡
介護サービス事業所によるサービス継続について(その2)(1/7付 事務連絡)《厚生労働省》
2021/01/13
![[介護]緊急事態宣言下の介護事業継続へ支援を 厚労省が事務連絡](https://www.r-lease-cc.jp/wp-content/themes/cc/images/eyecatch12.jpg)
政府による緊急事態宣言の発出を受け、厚生労働省の健康局結核感染症課、老健局高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課は7日、都道府県などに対して介護サービスの継続に関する事務連絡を発出した。これまでに示した感染拡大下における介護報酬の算定や人員基準に関する特例などを整理し、介護事業所がサービスの提供を継続できるよう支援を求めている(P1~P8参照)。
この記事を見ている人はこれらの記事も見ています
おすすめ記事
厚生行政ニュース
厚生行政ニュース
けあコンシェル 人気記事ランキング
他にもこんな記事があります
介護報酬による評価の配分を「適正化・重点化」する観点から、4月の改定では要支援者に対するリハビリテーションの評価が複数のサービスで見直される。訪問看護ステーションの理学療法士、作業療法士または言語聴覚士によるサービス提供では、基本報酬の引き下げに加え、要支援者に1日3回以上サービスを提供する場合の減算幅が50%に拡大される。
介護療養病床には「設置期限」がありますが、それを有する医療機関はいつまでに、どのように対応する必要があるのでしょうか?
社会保障審議会・介護給付費分科会が18日に了承した2021年度介護報酬改定の見直し案では、改定の5本柱の1つである「介護人材の確保・介護現場の革新」で、薬剤師による居宅療養管理指導で情報通信機器を用いた服薬指導を新たに評価。月1回まで、1回当たり45単位が算定できる。
18日の社会保障審議会・介護給付費分科会では、4月から施設系、通所系、多機能系、居住系の各サービスに適用される「科学的介護推進体制加算」の算定要件や点数などが示された。利用者のADLなどのデータ提出を要件に、1人当たり月に40単位が加算される。
環境変化というのは、前提条件の変化のことだと思います。この前提条件が変わった時の対応が、大まかに二つの思考のタイプに分かれます。一つは、今までのやり方をいかにして変化後の環境でも続けるかを考えるタイプ。もう一つは、変化後の環境でできることを考えるタイプ。