
介護ビジネス開業への道 (1)デイサービス編

介護事業を開業するには行政への指定申請、その他さまざまな準備が必要です。
今回はデイサービス事業所開設までに必要な作業、手続き等を簡単にご紹介していきます。
まずはじめに
指定(認可)基準(人員用件、設備要件など)の確認が必要です。開設準備をする前に知っておきたい、指定(認可)基準の内容を正確に把握しましょう。デイサービス事業所として、指定(許可)を受けるためには、以下の基準を満たすことが必要です。
- 法人格がある
- 人員基準
利用人員が10名以下の場合と、10名超の場合では基準が異なります。
>>人員基準について - 設備基準
利用定員に対して、広さや必要な設備が決まっています。
>>設備基準について - 運営基準
運営する上で守るべき基準です。
>>運営基準について
上記を前提に、設立までの流れをご紹介します。
- 法人設立
介護保険から給付を受ける介護事業者は、原則として法人格を取得する必要があります。はじめて事業所を開設する場合は、株式会社、または合同会社が一般的です。その他、一般社団法人やNPO法人といった非営利法人の設立などもあります。法人設立について、詳しく相談したい場合は司法書士に依頼します。
>>法人設立について - 開業地域の選定(マーケティング)
地域を選ぶ上で重要なポイントは以下の3点です。
●要介護(要支援)認定者の人口
●競合他社の数、状況
●地域のニーズ
これらのポイントを踏まえ、開業したい地域の分析、マーケティングを行った上で物件の選定に入ります。 - 物件の選定
店舗改修、民家活用、新築など投資費用や事業規模、コンセプトを踏まえて選びます。 - 法律、制度の情報収集
介護事業に関する法律、制度は数多くあり、代表的な制度として、助成金制度、社会保険、実地指導などがあります。しっかりと把握しておきましょう。
>>助成金制度、社会保険、実地指導について - 事業計画書の作成
銀行の融資など資金調達の際に事業計画書が必要です。事業計画書は社会保険労務士に依頼して作成します。自分が行いたい事業のコンセプトや想い、規模、地域のニーズを踏まえた上で、ビジョンを明確化しましょう。 - 資金調達
事業計画書を作成後、税理士に相談しながら日本政策金融公庫や銀行などに資金融資の申し込みを行います。 - 人材確保
採用すべき資格職種、従業員の募集をかけます。あとは施設の利用者(要支援者)を集める準備もはじめましょう。 - 各種必要な申請
多くの役所とやり取りが必要になり、提出する書類は100枚以上に及びます。申請書類や提出期限、審査期間など申請手続きについての詳細は、地域によって異なりますので、役所の介護保険担当部署などに問い合せが必要です。 - 物品・事務機器・車両等の準備
事業所に必要なさまざまな物品、コピー器や電話機などのOA機器から、介護用の家具、調理器具、家電などを揃える必要があります。また、デイサービスでは車両の購入(またはリース)も必要です。
以上のことを全て終えたら、電話番号の取得や、ネット環境の整備、名刺やチラシ、パンフレットの作成など他にやるべきこともたくさんあります。
デイサービス事業所開業までには、約6ヶ月の準備期間を要します。開業したい時期を見計らって準備を進めていくことが大切です。
リコーリースのけあコンシェルでは、新規事業所立ち上げのご相談から開業まで事業主様の意向に沿って各所でサポート。
法人設立、事業所設立、資金調達にあたっては提携している司法書士、税理士、社会保険労務士をご紹介しますので、各種申請等もスムーズに進めていただけます。事業所立ち上げ時の資金をサポートする介護報酬ファクタリングサービス、開業後に利用料金の回収をスムーズにする口座振替サービスなど、介護ビジネスに便利なサービスを多数提供しています。
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社会保障審議会・介護給付費分科会は2月20日、介護サービス事業者が介護報酬上の加算算定に際して行う届出について、国が定める様式の使用や、厚生労働省が運用する「電子申請・届出システム」からの届出を原則化する省令・告示の改正案を了承した。改正内容を3月下旬に告示し、2024年4月1日から適用する。
社会保障審議会の介護給付費分科会は16日、介護施設・事業所の3割が介護ロボットの一種の見守り支援機器を既に導入しているとする調査研究の結果を了承した。この研究では、介護ロボットやICT機器の導入に当たって高額な費用が障壁になっていることが明らかになっており、複数の委員が報酬の加算といったインセンティブの付与や補助金の増額を検討するよう求めた。
従業員に「介護休暇」を取得したいと言われました。「介護休業」と何が違うのでしょうか。
科学的介護情報システム「LIFE」の入力項目を見直すため、厚生労働省は2023年度に国立長寿医療研究センターと連携して関連事業を実施する。アカデミアに加え、介護現場からの意見も踏まえて、24年度の介護報酬改定で項目の見直しを行う。6日に開かれた規制改革推進会議の「医療・介護・感染症対策ワーキング・グループ」の会合でこうした方向性を示した。
「介護職員処遇改善加算」などの申請様式が2023年度の提出分から簡素化されると聞きました。今の様式は3種類の加算対象者ごとに同じような計算を繰り返す必要があるなど、非常に煩雑な記入内容で事業所の担当者に大きな負担がかかっていました。簡素化によってこうした部分の改善が図られるのでしょうか?
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