介護ビジネス開業への道 (2)訪問介護編
介護ビジネス開業への道 (1)デイサービス編ではデイサービス事業所開業までの作業、手続きを簡単にご説明しました。(2)訪問介護編では、訪問介護サービス開業にむけて、必要な指定(認可)基準(人員用件、設備要件など)を解説。
さらに今注目を集めている事業形態についても触れていきます。
まずはじめに
デイサービス同様、訪問介護サービス開業についても指定(認可)基準(人員用件、設備要件など)の確認が必要です。 訪問介護サービスの事業所として、指定(許可)を受けるためには、以下の基準と満たすことが必要です。
- 法人格がある
介護保険から給付を受ける介護事業者は、原則として法人格を取得する必要があります。
>>法人設立について - 人員基準
- 管理者
専ら職務に従事する常勤の者1名。管理上支障がない場合は同一事務所内の、他の職務との兼務も認められる。 - 介護職員
介護福祉士または、訪問介護員(ホームヘルパー)を常勤換算で2.5名以上(サービス提供責任者を含む)配置する。 - サービス提供責任者
専ら職務に従事する常勤の者のうち、1名以上のサービス提供責任者(介護福祉士、1級ヘルパー、実務経験3年以上の2級ヘルパー)を配置する。事業所の訪問介護員等(常勤・非常勤を問わず)の人数が40名(1単位)を超えるごとに1名以上追加しなくてはいけない。
- 管理者
- 設備基準
- 事務室
運営を行うために必要な広さを有する専用区画があること。 - 相談室
事務室と区分けされた相談室があること(利用者およびその家族のプライバシーが配慮されていること)。 - 設備・備品
一般の事務機器、鍵付き書庫、感染症予防用消毒液、会議室・研修室、駐車場など、サービス提供に必要な設備・備品があること。
- 事務室
- 運営基準
- 適切な訪問介護計画があること。
- 利用者管理台帳(サービス提供時の記録、自己の記録、苦情の記録他)が準備されていること。
- 同居家族に対するサービス提供は行わない。
- 利用者の病状急変時などにおける緊急体制が整っていること。
- 運営規定、訪問介護員の勤務体制、苦情処理体制等を記載した文書を利用申込者に交付。利用申込者の同意を得た上でサービスの提供を行うこと。
実際の事業所開設までの流れについては(1)デイサービス編をご覧ください。内容が異なる部分もありますが、開業までの大きなスケジュールイメージの参考にしていただけます。
注目される地域密着型サービス
地域密着型サービスは、市町村の許認可で実施される小規模な介護サービスです。公募制などで、許認可件数に制限があるものの地域の特色、ニーズにあわせて多様なサービス形態があり、今後増えていく形態として注目されています。
地域密着型サービスの例
- 小規模多機能居宅介護
デイサービスを中心としながら、訪問介護、短期間のショートステイなどを組み合わせて、介護や支援、必要なサービスが月額固定料金で受けられるサービス - 複合型サービス
小規模多機能居宅介護と訪問看護で、ケアが受けられるサービス - 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の高齢者が共同で生活する住居で、食事、入浴などの介護や支援、機能訓練が利用できるサービス
など、地域によってさまざまなサービス形態があります。
オリジナリティを求められる介護事業
超高齢化社会に向けて、今後ますます介護事業の競争も激化していくのは間違いありません。介護事業もオリジナリティを求められる時代になってきました。 そんな中で今後ニーズが大きくなるとされているのが「介護タクシー」や「介護旅行」のサービスです。
自分がどんな介護事業所を開業したいのか、どんなふうに地域や社会と関わっていきたいのか、ビジョンを明確化しながら準備を進めましょう。
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厚生労働省は、介護分野での深刻な人手不足の背景などを解説した動画を公開した。
島根県安来市で、40余年にわたって地域の児童福祉・高齢者福祉を支え続けている社会福祉法人やすぎ福祉会が運営する特別養護老人ホーム「しらさぎ苑」。同施設が実践するハートフルな個別ケアは、入所者一人ひとりが“主役”になれる。
居宅介護支援事業所と地域包括支援センターによる主任ケアマネジャーの確保が困難な地域があるとして、厚生労働省は2日、それらでの兼務を認める中間整理案を「ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会」に示した(参照)。しかし、検討会の構成員からは、双方の主任ケアマネの役割は異なり、兼務には大きな負担が生じるなどと反対意見や慎重論が相次いだ。
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