
介護ビジネスに必要な資格とは!? Vol.6

「介護ビジネス開業への道 (5)通所介護編」では、要介護者やその家族を支えるデイサービス事業についてご紹介しました。
通所介護の事業所を開設するには、利用者の定員数によって人員基準が定められています。たとえば、定員10名以下の小規模デイサービスでは、管理者1名、看護職員または介護職員1名、生活相談員1名、機能訓練指導員1名が必要となり、それぞれに必要とされる資格も決まっています。今回は、通所介護の生活相談員と必要な資格について、詳しくご紹介していきます。
通所介護の特徴
通所介護は、月平均のべ利用者数により事業規模が4段階に分けられます。
- 小規模(300人以下)
- 通常規模(301人から750人)
- 大規模I(751人から900人)
- 大規模II(901人以上)
規模が大きくなるほど報酬単価は下がりますが、経費率も下がるため、利益率は高くなる傾向があります。食費やレクリエーションの実費など、保険外の収入も部分的には見込まれますが、ほとんどが介護保険サービス利用料からの収入です。サービス提供時間が1日8時間程度のため、人件費の割合は約60%になります。24時間サービスの入所系より収益性が高くなるのが特徴です。
生活相談員について
通所介護(デイサービス)の人員基準では、専従でサービス提供にあたる生活相談員が1名以上必要となります。基本的に常勤の職員ですが、定員数10名以下の施設に限り、生活相談員・看護職員・介護職員のうち、いずれか1名が常勤であればよいとされています。生活相談員は、施設の利用者の受け入れに際し、おもに契約や手続きなどの窓口業務を担当します。
- 利用相談
利用者の受け入れ時に面談をおこない、状況や条件などについてヒアリングします。通所介護の利用者や家族のニーズを詳しく聞き取ることで、最適な支援サービスを提供するための情報収集をおこないます。 - 通所介護の契約
利用の問合せに対応し、受け入れの可否を検討の上で、利用者と通所介護契約を結びます。利用の申し込み時には、ケアマネジャーや主治医と連絡調整をおこなう必要があります。
また、どのような介護サービスを提供するか計画を作成し、利用者の状態に合わせて見直しをおこなうのも生活相談員の重要な仕事です。
生活相談員の資格要件
生活相談員になるための資格要件は、法令で次のように定められています。
A. [社会福祉法ならびに厚生労働省令により認められている資格]
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 社会福祉主事
社会福祉士(ソーシャルワーカー)については、「介護ビジネスに必要な資格とは!? Vol.5」の記事で、詳しく解説しています。精神保健福祉士は「三福祉士」のひとつで、精神障害者の保健と福祉分野に特化した資格です。
なお、社会福祉主事については次項で解説します。
B. [都道府県によっては条件付きで認められることのある資格]
- 介護支援専門員
- 介護福祉士
- 特養などで介護提供にかかわる計画作成の実務経験者(1年以上)
- 介護福祉施設の施設長の経験者
- その他(長年に渡る介護職経験者など)
介護福祉士(ケアワーカー)については、「介護ビジネスに必要な資格とは!? Vol.2」で詳しく解説していますので、併せてご参照下さい。
社会福祉主事とは?
社会福祉主事の資格を得るには、大学または短期大学を卒業し、社会福祉に関する指定3科目を履修していることが条件になります。または、資格認定のための養成機関や講習会などで課程(通信1年)を修了した人も、資格を得られる場合があります。ただし、「社会福祉主事」は公務員(または準公務員)の職名のため、生活相談員になるために受講できる対象者は限られています。
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