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ポイントは機能訓練!2018年介護報酬改定を乗り切るには?

2018/02/19
ポイントは機能訓練!2018年介護報酬改定を乗り切るには?

2018年の介護報酬改定を控え、個別の機能訓練加算が経営のカギを握ると考えられています。2015年度介護報酬改定では、通所介護の基本報酬が下がり打撃を受けた事業所も多かったとされています。このことからも、事業所の経営には改定に伴う対策を行うことが重要であることが分かります。今回の改定では、自立支援や介護度の重症化を防ぐ方針の事業所が評価される見通しです。2018年介護報酬改定を乗り切るためのポイントを詳しくご紹介しましょう。

機能訓練とは?

機能訓練とは、リハビリテーションや歩行・家事の訓練など実践的なトレーニングを中心に行うものです。体に障がいがある人が日常生活を自立して送ることができるようにする訓練のことです。また、高齢者が要介護状態になることを防ぐ目的で行われるのも機能訓練です。要支援や介護認定された人が対象で、個別に機能訓練計画を作成して訓練を行います。老化の兆候に早い時期に気づき、介護が必要になる前に予防プログラムを行うことで身体の機能を維持するものです。

従来の介護サービスでは機能訓練も行われていましたが、介護する家族の負担を軽減することが中心でした。しかし「自立支援のための機能訓練」を行うことで、自分の家に戻って生活できるというサービスが重要視されていく見通しです。

介護サービスの機能訓練を行う専門職には、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士があります。さらに、柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師も加えた5つの資格を持つ専門職が「機能訓練指導員」として機能訓練を行っています。2018年の介護報酬改定では、半年以上の実務経験を持つ「はり・きゅう師」も機能訓練指導員として機能訓練できる見通しです。これは、機能指導員がニーズに対して不足しているためで、十分な機能訓練サービスを提供するための緩和策なのです。高齢化がピークになるため「2025年問題」といわれている超高齢化社会に向けて機能訓練は大切な役割を担っていくでしょう。

機能訓練を算定するために

介護保険の理念には「自立支援や重度化防止」がありますが、国はさらに事業所ごとに機能訓練の成果に対する評価を重要視していく意向を示しています。通所やデイサービスなどで機能訓練を算定するためには、機能訓練に対する報酬や加算として「個別機能訓練加算」があります。

しかし、この加算を得るには機能訓練専属の専門職が1名以上いなければなりません。個別機能訓練加算を算定するためには「個別機能訓練計画書」の作成が必要です。個別機能訓練加算には2種類あり、1つは身体機能の向上を目指すもので、利用者の自立支援や日常生活の充実を図ります。この場合には、専門職が1名常駐して看護師や介護職員と連携して機能訓練を行います。もう1つは、家事や日常生活動作を行うと共に仕事・地域活動など社会生活への参加をするための体と精神の機能向上を図る機能訓練です。この場合に算定される条件としては、機能訓練を行う時間帯に勤務する専属の指導員が1名在籍することとなっています。

このように、人員配置の条件が厳しいために機能訓練を行うことができない事業所も多く加算の算定ができなかったのです。しかし、2018年介護報酬改定では、外部のリハビリ専門職と連携を取ることができれば機能訓練を行うことができる見通しです。これは、「生活機能向上連携加算」として新しく加算されるもので、地域の外部リハビリ専門職や医師などが事業所に訪問して評価を行います。外部リハビリ専門職との連携を強化することで機能訓練が算定されるので、個別機能訓練加算を受けられなかった事業所としては導入し加算を算定すべきでしょう。

介護報酬改定で有利に!機能訓練主体の介護サービス

2008年介護報酬改定では、機能訓練が重視される見通しになっています。機能訓練での加算が算定されるための条件が緩和されることを踏まえ、準備を進めていくことが大切です。しかし、地域の外部リハビリ専門職との連携については、ニーズがあっても専門職の人に時間的な余裕がなければうまく進めることができないかもしれません。また、訪問介護では本人の意向に関わらず機能訓練をすることで、福祉としての役割から外れてしまう可能性も指摘されています。

ただし、20018年介護報酬改定では利用者の高齢化や障害の程度としての指標(ADL)を維持し、または改善させた度合いが一定のレベルを超えている事業所に対しての評価が重要になる見通しです。事業所の条件としては、利用者数が一定数以上で要介護3以上が一定の割合を超えていることや、機能訓練に偏らず利用者の求めに応じて食事や入浴などの介助を行っていることとなっています。

事業所の経営者としては、条件を満たすことで評価されて加算が算定されるので介護報酬改定に注目することをおすすめします。機能訓練主体の介護サービスを行うことは、介護報酬改定で有利になることと覚えておきましょう。

介護を社会全体の問題として捉えることで、介護保険の適正運用のために介護報酬改定が必要であることを認識できます。介護報酬が減っていくからとマイナスに考えるのではなく、介護報酬改定のポイントを押さえた経営努力を重ねていきましょう。

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