
介護ビジネス開業への道 (3)居宅介護編

「介護市場ってホントに参入しやすい?拡大続ける介護業界の今」 でも紹介させていただきましたが、介護事業の市場規模は年々増加しており、その事業形態も多様化してきております。今回は、その中から「居宅介護支援」の事業についてご紹介いたします。
居宅介護支援とは?
居宅介護支援は、要介護者に対して、本人の心身の状況や、取り巻く家族の意向、状況などを加味して、本人にとって最適な居宅サービスや施設の利用ができるように、プランニングをしてあげるサービスです。居宅介護支援者はケアマネージャーと呼ばれ、年々ケアマネージャーの有資格者も増え続けております。居宅介護支援のサービスは具体的には、以下のようなサービスを提供しております。
- 状況に応じたケアプランの作成
- 要介護認定、要支援認定の申請代行
- 介護保険で受けられる指定居宅サービス・特例居宅介護サービスなどの紹介
- 各種サービスの調整
こうしたサービス内容から居宅介護支援事業者はケアマネージャーと呼ばれ、多様化している介護サービスや施設を適切に利用いただけるようなサービスを展開しております。以前は介護サービスなどを提供する業者が併設している居宅介護支援事業所が多かったのですが、近年では、需要の増加から独立した居宅介護支援事業者の数も増加している傾向にあります。
居宅介護支援事業所を作るには
居宅介護支援事業を開業しようと考えるなら以下のような準備が必要となります。
<必要な申請>
まず、事業所の所在地の都道府県に介護事業者指定申請を行い、指定介護事業者として許可を受ける必要があります。指定介護事業者の許可を得るためには以下の基準を満たす必要があります。
- 法人格であること
法人の種類は「株式会社」「合同会社」「NPO法人」「一般社団法人」などのどれでも問題ありません。設立費などの費用面、採用などにおける信用面、設立における手間などの面を考慮して考えるようにしましょう。 法人設立に関しては以下のページでも詳しく紹介しております。
>>法人設立について - 人員基準
常勤の管理者と介護支援専門員(ケアマネージャー)が1人ずつ必要です。管理者とケアマネージャーを兼務すれば1人で問題ありません。 - 設備基準
事務室、相談室のスペースと最低限の衛生設備が必要となります。
自宅兼事業所とする場合は、事業所のスペースが完全に自宅のスペースと区分されている必要があります。 - 運営基準
事業目的、営業時間、運営方針など基本的な運営規程を定める必要があります。
<居宅介護支援事業の資金>
居宅介護支援事業を展開するにあたって必要な資金ですが、特別な設備なども必要なく、ケアマネージャーが1人いれば始められる事業のため、比較的低予算で参入が出来ます。 居宅介護支援事業所についても、自宅で開業することが出来るため参入障壁の低い事業といえるでしょう。 既に居宅介護支援事業所のスペースがあるのであれば、法人設立費用程度の費用で開業することも可能です。
今後、介護事業に参入を検討しているのであれば、居宅介護支援事業も検討してみるのもいいでしょう。
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