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共生型サービスの対象事業、それぞれの認定基準の違いとは?!

2018/11/26
共生型サービスの対象事業、それぞれの認定基準の違いとは?!

2018年の4月に改正された介護保険法では、高齢者や障害者がともに利用できる「共生型サービス」が新設されました。共生型サービスというのは介護保険のサービスを行っている事業所と障害支援サービスを提供する事業者が、どちらのサービスも兼用して行えるようになったものです。利用者にはサービスが受けられる場所が増えるなどのメリットがありますが、サービスを提供する事業者においても、事業の拡大や、利益の増加といった多くのメリットが期待できます。ただ、認定基準は対象事業によって異なりますので、詳しく知っておきましょう。

今回は共生型サービスにおける対象事業それぞれの認定基準を紹介します。

ホームヘルプサービスの場合

介護保険においての訪問介護の指定を受けている事業所と、障害福祉サービスを行う事業所とでは人員の配置が同じです。それぞれ常勤の管理者1名、常勤のサービス提供責任者が1名と、ヘルパーとして働く従業員が常勤として2.5人以上が必要とされています。

ただ、2つの事業所ではヘルパーの資格に大きな違いがあります。介護保険の訪問介護の指定を受けているホームへルプサービスではヘルパー2級が必要とされるのに対して、障害福祉サービスの事業所ではヘルパー3級でも指定を受けられます。そのため、障害福祉サービスの事業所で働いているヘルパーには3級の資格を持った人が多くみられます。しかしながら、障害福祉サービス事業所が介護保険の訪問介護を提供するためには、訪問介護のヘルパーの基準であるヘルパー2級を取得する必要があるのです。そうでない場合には障害福祉サービスの事業所は65歳になるまでその事業所を利用していた高齢障害者しか対応ができません。

一方で介護保険で訪問介護の指定を受けている事業所は、障害福祉サービス事業所が行うホームヘルプサービスの基準を満たしていると言えます。介護保険サービスの事業所が望めば、本来、障害福祉事業所が行ってきた「居宅介護」と「重度訪問介護」において、これまで通りの内容でサービスの提供ができるのです。そういった理由から、介護保険の訪問介護の指定を受けている事業所は「共生型」と明確に位置づけられる変化はないと言えるでしょう。

デイサービスの場合

昼間に入浴や排せつ・食事などの介護を行うデイサービスの場合には、介護保険サービス事業所と障害福祉サービスの事業所が共生型サービスとして上手く融合できます。というのも、介護保険サービスとしてデイサービスや地域密着型通所介護を行っている事業所は、障害者を対象とした生活介護や自立訓練、児童発達支援や放課後デイサービスといったサービスが提供できます。それと同じように障害福祉サービス事業所でも、要介護や要支援の高齢者に対して通所介護に相当するサービスの提供が可能です。しかしながら、主として重症心身障害者を通わせている事業所は対象外とされていますので注意しましょう。

ただ、障害福祉サービス事業所では、訓練や作業室には作業に支障の無い広さといったアバウトな基準が設けられていますが、介護保険サービス事業所の場合には3平方メートル×定員数の広さが必要と細かく定められています。そのため、障害福祉サービスの事業所が介護保険サービスの基準に満たないというケースが多いのです。そういった理由から、障害福祉サービスの事業所が介護保険における要支援や要介護の高齢者を対象にデイサービスを行った場合には、介護保険サービス事業所がデイサービスを行う場合の報酬に比べると7~10%減額されます。

ショートステイの場合

介護保険のサービス事業所として短期入所生活介護や、介護予防短期入所生活介護を行っている場合には、障害者に対しても、短期入所と呼ばれる「ショートステイ」のサービスを提供できます。それと同じようにショートステイを行っている障害福祉サービス事業所でも要介護・要支援の高齢者に対して短期入所生活介護や、介護予防短期入所生活介護に相当するサービスが提供できるようになりました。

介護保険のサービス事業者が行うショートステイサービスでは、1人以上の医師と利用者100人当たり1人の生活相談員が常勤換算での勤務、介護職員又は看護師・准看護師が利用者3人に対して1人以上、さらに1人以上の栄養士が必要です。ただ、利用定員が40人以下の事業所の場合には栄養士を置かなくてもいい場合もあります。その他にも機能訓練指導員が1人以上で、居室の店員は4人以下など、非常に細かな基準があるのが特徴です。

一方で障害福祉サービス事業所は医療機関と連携が取れている場合、医師は不要であり、併設型の場合にはサービスの管理責任者の人数が利用者60人までの場合に1人以上の常勤が必要など非常にアバウトです。施設基準においても介護保険サービスの施設では1人当たり10.65平方メートル以上が必要なのに対して、指定障害者施設では収納設備などを除いた床面積が9.9平方メートル以上あることで認可されます。

ただ、介護保険サービスにおけるショートステイサービスを行っている事業所が、障害福祉サービスの短期入所サービスを提供する場合には障害福祉サービス事業者が行うショートステイサービスと比べると報酬が減額されます。というのも、介護保険サービス事業所は本来的な障害福祉サービス事業所の基準を満たしていないと言えるのです。その理由となるのが看護職員や理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数でしょう。介護保険サービスのショートステイサービスでは理学療法士または作業療法士の人数は全体に対して1人である一方、障害福祉サービス事業者では平均障害支援区分4未満の場合には障害者6人に対して1人の看護職員や理学療法士又は作業療法士及び生活支援員を確保しないといけません。さらに平均障害支援区分4以上5未満では5:1、平均障害支援区分5以上の場合には3:1の人員が必要です。

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