
介護現場に求められる改正社会福祉法の対応策

社会福祉法が改正されて、介護現場の業務にも大きな変更が生じました。そのため、各法人で介護福祉の業務に携わる者は、それに対応していかなければなりません。そのためには、改正社会福祉法によって変更した法人制度や福祉人材について理解しておく必要があります。そこで、介護現場は改正社会福祉法へどのように対応していけばよいのか、改正点とともに解説していくことにします。
改正社会福祉法の主な改正点は?
多様化、複雑化してきた福祉サービスの供給体制をしっかり整え、充実したサービスを提供できるようにするため、社会福祉法が改正されました。改正社会福祉法は平成28年3月31日に公布され、平成29年4月1日に全面施行となります。社会福祉法人制度の改革と福祉人材の確保の促進の2つが改正の趣旨です。
改正社会福祉法の主な改正点は、社会福祉法人制度の改革に関する経営体制の見直しです。公益性が求められる介護福祉業界において、法人の経営体制もそれに対応できるものでなければなりません。そのため、法人の機関に関する改正が行われています。これまで制度化されていなかった理事会が必要的機関とされました。これによって、法人の業務執行の意思決定は理事会で行われることとなり、各理事の義務や責任も法律上規定されています。法人の経営に携わる理事長や理事を監督機能が不十分であることから、評議員会の設置が義務付けられました。法人の根本規則である定款を変更したり、理事の選解任をしたりする場合、評議員会の決議が必要となります。また、理事は6人以上、評議員は7人以上置かなければなりません。
それから、監事の権限、義務、責任が法律上明確化され、一定規模以上の法人へは会計監査人の監査が義務付けられています。その他、運営の透明性を確保するという観点から、定款、法人の計算書類、役員等の報酬基準等の書類を公表しなければならなくなりました。
社会福祉法人制度の改革に対する対応
改正社会福祉法によって理事や監事、理事会、評議員会など役員や機関に変更が生じました。法人の定款には、これらに関する事項が定められているので、改正に伴って変更が必要となります。まず、法人の所轄庁に変更があった場合、その旨の定款変更を先に済ませる必要があります。次にすべての法人は、改正による定款準則が国から発出された後、理事会によって定款変更の決議をして所轄庁の認可を受けなければなりません。平成29年4月1日より全面施行となるので、定款変更の認可を受ける期間はその前日である平成29年3月31日までとなります。
また、改正により評議員会の設置が義務付けられました。それに伴い、評議員を置いていない法人は選任手続きをしなければなりません。評議員の選任手続きはまず評議員を選任する委員会を設置することから始めます。その後、理事会で評議員の候補者を推薦し、あわせてその推薦理由を説明します。理事会で推薦された候補者が評議員になることに問題ないと判断されれば、選任委員会で正式に決議をして選任されるのです。選任された評議員は、改正社会福祉法が全面施行される平成29年4月1日から任期開始となります。
改正社会福祉法施行後、理事会を開催して新役員を選任するので、事前に理事、監事、会計監査人等の候補者を決めておく必要があるでしょう。さらに改正社会福祉法で定められた社会福祉充実残額がある場合、改正施行後、社会福祉充実計画を作成して、所轄庁から承認を得なければなりません。改正社会福祉法施行前後において、手続き事項がいくつかあるので注意しましょう。
福祉人材の確保に関する改正点に対する対応
高齢者の増加に伴い、福祉サービスの需要も多くなることが予想されます。そのため、改正社会福祉法では、福祉人材の確保に関する改正も行っています。社会福祉法人制度の改革だけでなく、こちらの改正点にも対応していかなければなりません。福祉人材を確保するため、改正社会福祉法では、福祉人材センターの機能強化をはかっています。介護福祉士などの資格保持者が離職した場合、その者の住所と氏名を福祉人材センターに届けるという努力義務が課せられました。大半の法人には、介護福祉士などの資格保持者が在籍しているでしょう。したがって、この改正点については見逃せないと言えます。
介護福祉士の取得方法にも改正がありました。改正前において、養成施設を卒業すれば試験免除で資格を取得できたのですが、改正後は受験資格となり、原則試験に合格しなければ資格取得できなくなります。介護福祉士の資質向上を目的として改正がなされましたが、それに伴って資格取得の難易度も多少あがるでしょう。そのため、資格保持者の人材確保の面への影響に対応していかなければなりません。
それから、社会福祉施設職員等退職手当共済制度も見直されています。給付水準の変更、被共済職員期間の合算申出の延長、公費助成の廃止などが変更点です。特に被共済職員期間の合算申出の延長によって退職金の支給対象者に変更が生じます。退職金を職員へ支給する際、手続きに影響が出るので気を付けなければなりません。
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